○ため池等に係る消防水利施設整備補助基準
平成9年5月27日
第1条 この基準は、農業用ため池等を消防用水利として活動するに当たり、その整備等に係る費用を工事を施行するものに対し、予算の範囲内で補助することを目的とする。
第2条 この基準で消防用水利とは、次に掲げる各号の全部に該当するものをいう。
(1) 火災が発生した場合、容易にその貯水を消火等に活用することができ、また何時でもその貯水の一部又は全部を消防隊の判断に基づき使用することができるもの
(2) 貯水を使用した後、その復旧を求められないもの
(3) 地元行政区等において管理されているもの
第3条 この基準に基づき町が補助する率は、工事費の10分の5以内とする。ただし、他の補助等と併用することはできない。
第4条 この基準は、次に掲げる工事については適用しない。
(1) 工事の費用が、300,000円を超えるもの
(2) 工事による効果が認められないもの
(3) しゅんせつ・フェンス設置等ため池の維持管理が目的の工事
第5条 補助金の交付を申請しようとするものは、別に定める資料を町長に提出しなければならない。
第6条 補助金の交付は、町が検査を行った後、交付決定の内容と適合すると認めたとき、交付申請者に交付する。
第7条 町長は、交付決定した後及び事業完了後次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の停止又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 工事にかしがある場合
(3) 支出した経費が補助金算定時の経費に比べて減少したとき。
(4) その他この基準に違反したとき。
附則
この基準は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。