○新宮町防災行政無線通信管理運用規程

昭和61年6月16日

新宮町訓令第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、電波法(昭和25年法律第131号)及びその他関係法令の定めるもののほか、新宮町防災行政無線局の適正かつ効率的な管理及び運用を図るための必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 「無線設備」とは、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(2) 「無線従事者」とは、無線設備の操作を行う者であって、電波法第41条の規定により総務大臣の免許を受けたものをいう。

(3) 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。

(4) 「基地局」とは、陸上移動局と通信できるもので、新宮町庁舎内に設置する無線局をいう。

(5) 「陸上移動局」とは、新宮町内及びその周辺を移動して、基地局及び相互間と通信する無線局をいう。改正(平12訓令第14号)

(設置の趣旨)

第3条 この無線局は、新宮町が行う災害時及び日常行政事務の通信連絡に利用して町民の安全と福祉の増進に寄与するものとする。

2 この無線局を利用して通信連絡を行う者は、新宮町の職員に限る。

第2章 無線局等

(無線局)

第4条 無線局の種別呼出名称及び設置(常置)場所は、新宮町役場内とする。

(総括管理者)

第5条 防災行政無線の管理、運用を掌握する総括管理者を置く。

2 総括管理者は、町長をこれに充てる。

(無線局管理者)

第6条 総括管理者の命を受け防災行政無線の管理、運用を所掌する無線局管理者を置く。

2 無線局管理者は、地域協働課長をこれに充てる。

(改正(平24訓令第9号))

(通信取扱責任者)

第7条 無線局管理者の命を受け、防災行政無線の管理運用の業務を行う通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、防災担当者を充てる。

3 通信取扱責任者は、運用の適正化を図るとともに無線設備を最良の状態において使用できるように維持管理に努めなければならない。

(改正(平24訓令第9号))

(無線従事者)

第8条 無線局に無線従事者を置く。

2 無線従事者は、電波法に定める資格を有する職員のうちから選任する。

3 無線従事者は、無線設備の操作に従事するものとする。

第3章 管理

(無線局の管理)

第9条 無線局管理者及び通信取扱責任者は、お互いに協力して、無線局の機能が十分発揮できるように管理しなければならない。

2 通信取扱責任者は、無線設備等を変更する必要が生じたとき又は運用上支障を生じたときは、速やかに無線局管理者に報告し、その指示を受けて適切な措置をしなければならない。

なお、その状況を無線局経歴簿に記録しなければならない。

(無線業務日誌)

第10条 無線従事者は、無線設備等の点検、整備その他必要な事項を無線業務日誌(別記様式)に記録しなければならない。

なお、使用が終わった日から2年間保存しなければならない。

(無線局備付け書類等)

第11条 無線局には、正確な時計、無線検査簿、無線業務日誌、無線業務日誌抄録、無線従事者選解任届、電波法令集(日本法規では現行法規)、免許状、免許申請(再免許を受けたときは、再免許申請書)の写し及び免許変更申請書の写しを備えておかなければならない。

(抄録の提出)

第12条 通信取扱責任者は、無線業務日誌によって毎年1月から12月までの期間ごとに、その期間中における毎月の抄録を毎年当該翌年の1月中に九州電気通信監理局長に提出しなければならない。

なお、使用が終わった日から2年間保存しなければならない。

(無線従事者選解任届)

第13条 通信取扱責任者は、毎年4月1日現在における無線従事者選解任届を速やかに九州電気通信監理局長に提出しなければならない。

(無線設備等の保全)

第14条 無線設備等の保全は、次のとおり行うものとする。

(1) 日常点検

外観点検、機能点検を無線従事者又は通信取扱責任者が実施するものとする。

(2) 定期点検 2回

 定期的に行う点検整備

 点検整備を行う場合には、無線従事者又は通信取扱責任者が立ち会うものとする。

(3) 臨時点検

 機器に異常がある場合又はその他必要と認める場合実施するものとする。

 九州電気通信監理局の行う検査時に事前に行う点検整備

(4) 予備電源の点検

 発電機を毎月1回以上定期に運転し、点検するものとする。

 燃料点検及び補給

(5) 機器の清掃

機器の取扱いについては、常に防水防湿及び防じんに注意し、定期的に清掃するものとする。

(6) 点検後、異常を認めた場合は、速やかに無線局管理者に報告するものとする。

(7) 記録

点検、試験、異常の確認及び修理を行ったときは、その状況を無線業務日誌又は障害記録簿等に記録しなければならない。

なお、これを整理して機器の状況把握とともに障害の未然防止に役立たせなければならない。

第4章 運用

(通信の原則)

第15条 通信は、防災行政事務に関する事項のみ利用しなければならない。

2 通信は、簡潔、めいりょうに行わなければならない。

(運用時間)

第16条 無線局の運用時間は、常時とし、職員の配置は、執務時間内とする。ただし、無線局管理者が命ずる場合はこの限りでない。

(災害時等における通信の確保)

第17条 無線局管理者は、災害時の通信を確保するための必要な措置をとらなければならない。

(通信の優先)

第18条 無線局管理者は、災害の発生又はおそれがあるとき、災害に関する通信を優先させなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか運用方法については、別に定めるものとする。

この規程は、昭和61年6月16日から施行する。

(平成12年12月21日訓令第14号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成24年10月9日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

新宮町防災行政無線通信管理運用規程

昭和61年6月16日 訓令第2号

(平成24年10月9日施行)