○新宮町消防委員会設置要綱

平成9年12月16日

新宮町訓令第5号

(設置)

第1条 消防行政の円滑な運営を図るため、新宮町消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、下記の事項について町長の諮問に応じ調査審議し、その結果を答申する。

(1) 消防団員の確保について

(2) 消防団員の活動等について

(3) その他消防に関すること等について

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織し、次に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 新宮町消防団歴代団長会会員

(2) 新宮町消防団団長

(3) 新宮町消防団副団長

(4) 地域協働課長

(5) その他町長が特に必要と認めた者

(改正(平24訓令第9号))

(機構)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、地域協働課において処理する。

(改正(平24訓令第9号))

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年10月9日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

新宮町消防委員会設置要綱

平成9年12月16日 訓令第5号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
要綱類集/第6編 災害対策/第1章 災害対策
沿革情報
平成9年12月16日 訓令第5号
平成24年10月9日 訓令第9号