○自転車保管所管理規程

平成10年8月31日

新宮町告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、新宮町自転車の放置防止に関する条例(平成10年新宮町条例第15号。以下「条例」という。)の規定により移動した自転車を保管する自転車保管所の管理運営について、必要な事項を定め、管理運営の円滑化を図るものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 機能喪失自転車 所有者不明の自転車で、ハンドル、サドル、ペダル、リム及びタイヤ等自転車使用上その主な構造部分である部品が破損又は亡失しており、外観上使用することができないと容易に認められる自転車をいう。

(2) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(自転車の保管期間)

第3条 保管した自転車の保管期間は、次のとおりとする。

(1) 所有者判明自転車 返還通知後3か月

(2) 所有者不明自転車 移動保管の告示後6か月

(自転車の返還時間)

第4条 自転車の返還を実施する時間は、次のとおりとする。ただし、日曜日及び休日並びに12月29日から1月3日については、返還を実施しないものとする。

(1) 第2週、第3週並びに第4週の月曜日及び金曜日(休日除く。) 15時から18時まで

(改正(平19告示第29号))

(返還手続)

第6条 規則第9条の規定により自転車を返還するときは、当該自転車の所有者等に自転車返還手続書兼受取書(様式第2号)を提出させるものとする。

(機能喪失自転車の措置)

第7条 保管した自転車のうち、機能喪失自転車は、速やかに廃棄物として処分するものとする。

(自転車の処分)

第8条 条例第12条第2項に規定する引取りのない自転車は、第3条に規定する保管期間経過後、無主物とみなし本町財産として所有権を取得するものとする。

この告示は、平成10年9月1日から施行する。

(平成17年3月18日告示第16号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日告示第29号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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(改正(令5告示第46号))

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自転車保管所管理規程

平成10年8月31日 告示第47号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
要綱類集/第5編 設/第3章 交通安全
沿革情報
平成10年8月31日 告示第47号
平成17年3月18日 告示第16号
平成17年12月19日 告示第77号
平成19年3月27日 告示第29号
平成24年10月9日 告示第112号
令和5年4月19日 告示第46号