○新宮町有料自転車駐車場管理規程
平成10年8月31日
新宮町告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町自転車駐車場条例施行規則(平成10年新宮町規則第7号。以下「規則」という。)第3条に規定する有料自転車駐車場の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 有料自転車駐車場の開場時間は、終日とする。
(改正(平30告示第138号))
(定期利用申請受付)
第3条 定期利用の申請受付は、原則として、毎日受付を行うものとする。
(全改(平17告示第53号))
(利用契約事項)
第4条 定期利用をしようとする者は、自転車駐車場利用申請書に利用期間に応じた駐車料を添えて申し込むものとする。管理者において利用を承認した場合は、申請者に対し利用承認証及び確認証を交付するものとする。
2 定期利用者は、確認証を自転車等の後部、後部に適当な箇所がない場合は、他の見やすい箇所に確認証を張り付けるものとする。
3 定期利用者は、利用に際して必ず利用承認証を携帯し、入出場時に精算機等で処理するものとする。
4 一時利用者に対しては、入場時に一時利用券を交付するものとし、出場時に精算機にて処理するものとする。
5 一時利用申請日及び定期利用承認期間を超えて利用があった場合は、超えた日数について一時利用の申請があったものとみなし、出場時に利用者から超えた日数相当分の駐車料を徴収するものとする。
6 利用者は、自転車駐車場の管理者が定めた利用方法に関する定めに従わなければならない。
7 利用者は、利用に当たり自転車駐車場の諸施設及び他の駐車中の自転車等に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
8 自転車駐車場内において、利用承認日を2週間を超えて継続して駐車された自転車等がある場合は、管理者において当該自転車を移動し、保管することができる。この場合、所有者等から当該自転車の返還請求があった場合、所有者に返還に際し、第5項の規定により超過駐車料を所有者から徴収するものとする。
なお、返還請求がなかった自転車については、6か月経過後管理者において処分するものとする。
9 利用者は、前記のほか駐車場の利用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 車両を離れるときは、必ず施錠をすること。
(2) 駐車場内では、タバコを吸わないこと。
(3) 紙くず、空き缶等を駐車場内に捨てないこと。
(4) 広告物類を駐車場内に掲示しないこと。ただし、町長が認めるものについては、この限りではない。
(5) 物品販売その他営業行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、自転車駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(改正(平30告示第138号))
(利用の拒否)
第5条 利用者等が前条の規定に違反した場合は、管理者は当該利用者等の当該自転車駐車場の利用を拒否することができる。
(駐車場を休止する場合の措置)
第6条 管理者の都合により、駐車場を休止する場合は、当該駐車場の休止期間について定期利用承認期間を延長する。
(定期利用承認証等の再発行)
第7条 利用者は、定期利用承認証及び確認証を紛失又は損傷したときは、定期利用承認証等再発行届出書(別記様式)を提出し、定期利用承認証等の再発行を受けることができる。
(駐車料の減免)
第8条 規則第8条第1項の規定による減免を受けようとする者は、自転車駐車場駐車料減額・免除申請書に対象者であることを証する下記の書類を提示し町長に申請しなければならない。
(1) 第1号の規定による減免の場合は、福祉事務所が発行する保護証明書
(2) 第2号の規定による減免の場合は、身体障害者手帳又は療育手帳
2 本町、福岡市職員及び警察官等がその職務上自転車駐車場を利用する場合は、駐車料を免除するものとする。この場合、利用者は、自転車駐車場使用簿に利用目的等について記入しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか管理運営上必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日告示第26号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月23日告示第53号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日告示第138号)
この告示は、公布の日から施行する。