○新宮町自転車放置禁止区域標識等設置要領
平成10年8月31日
新宮町告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町自転車の放置防止に関する条例施行規則(平成10年新宮町規則第8号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき自転車放置禁止区域内に設置する標識等に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平17告示第16号))
(設置する標識等)
第2条 自転車放置禁止区域内には、次の各号に規定する標識表示等を設置するものとする。
(1) 自転車放置禁止区域標識 規則第2条の規定により設置が義務付けられている標識で、放置禁止区域設定の基本となるものをいう。
(2) 自転車放置禁止区域図 規則第2条の規定により設置が義務付けられた表示板で、放置禁止区域の範囲等の周知を図るものをいう。
(3) 放置禁止区域の路面表示 規則第2条で定められた標識を補完するため、必要に応じ設置するものをいう。
(改正(平17告示第16号))
(設置箇所)
第3条 標識等の設置箇所は、それぞれ次の各号のとおりとする。
(1) 自転車放置禁止区域標識 自転車放置禁止区域の入口及び駅前並びに既に自転車が放置されている道路等に設置する。
なお、設置場所の選定に当たっては、自転車等の利用実態を充分に把握し、必要な箇所に設置するものとする。
(2) 自転車放置禁止区域図 駅の出入口(出入口が2方向ある場合は、各方向)付近に設置するものとする。
(3) 放置禁止区域の路面表示 現在自転車の放置がある箇所を主に、特に必要な箇所に設置するものとする。
(設置箇所選定上の留意事項)
第4条 標識等の設置箇所の選定は、自転車等の利用者の実態を充分に把握して行うものとする。特に自転車放置禁止区域標識は、条例実施の基本であり、設置場所の選定を慎重に行うものとする。
附則
この告示は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日告示第16号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。