○新宮町下水道公共汚水ます設置基準
平成5年7月1日
目的
この基準は、公共下水道使用者から排除される汚水を公共下水道へ受け入れる公共汚水ますの設置について必要な事項を定めるものとする。
設置場所
公共汚水ますは、原則として公道上の官民境界付近に設置する。
公共汚水ますの公費設置
1 町が設置する公共汚水ますは、原則として一宅地につき1か所とする。ただし、一宅地が500平方メートル以上又は間口か奥行きが30メートル以上公道に接している場合は、土地の所有者の申出により2か所を限度に町が公共汚水ますを設置することができる。
2 前項に定める一宅地とは、現況がおおむね連続した整形された土地で同一所有者とする。
3 上記以外の公費での公共汚水ます設置は、原則として認めないが、町長が特に必要を認めた場合はこの限りではない。
公共汚水ますの自費設置
下記の自費設置に関しては、自費工事承認願書(様式第1号)により申請し、町長の承認を得て設置することができる。また、設置に関する施工業者は、原則として町が指定する業者とする。
1 本管施工時に土地所有者の理由により設置していない公共汚水ます
2 本管施工時に排水設備等の条件により規定の数以上について土地所有者が要求する公共汚水ます
3 本管施工後に分筆した土地の公共汚水ます
公共汚水ますの取扱い
1 既設の公共汚水ますの中でますの途中に宅内からの管が出てきている場合は、インバートのところまで下げなければならない。ただし、流入が雑排水のみについてはこの限りではない。この場合の工事費は、公費で負担する。
2 宅地内に設置してある公共汚水ますについて、家屋の新築等で公共汚水ますを改良しなければならない場合、移動及びインバートの切り直しについては自費で施工し、かさ上げ、かさ下げについては公費で負担する。
3 上記により公共汚水ますの修正工事を施工した場合は、公共汚水ます修正工事完了届(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。
附則
この基準は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成11年11月30日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月17日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(改正(平17訓令第2号))