○新宮町下水道排水設備運用基準

平成2年10月1日

1 既設の化成品ます、小口径汚水ます、コンクリート汚水ます、管については、調査をしてそのまま使用できるようだと使用してもよい。

2 工事の都合上、既設の雨水ますを汚水ますとして使用しなければならない場合は、ふたの穴をふさぎ、インバート加工して使用する。ただし、雑排水のみの箇所とする。

3 汚水ますは、主として小口径汚水ますを使用することにする。ただし、施主の要望等があればこの限りではない。

4 ドロップますや浅型の化成品ますは、基本的には認めないが施工上必要なときは、打合せのうえ、使用してもよいものとする。

5 便器につけるウォシュレット代等は、審査の対象外とし、融資あっせんについても対象外とする。

6 仮設トイレ(くみ取り式)の設置に関しては、供用開始後2年以内に撤去すること。

なお、指定された期限を超過する場合は、給水があるなしにかかわらず水洗化にすること。

この基準は、平成2年10月1日から施行する。

(平成5年7月1日)

この基準は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年10月4日)

この基準は、平成6年10月4日から施行する。

(平成11年11月30日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

新宮町下水道排水設備運用基準

平成2年10月1日 種別なし

(平成11年11月30日施行)

体系情報
要綱類集/第8編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成2年10月1日 種別なし
平成5年7月1日 種別なし
平成6年10月4日 種別なし
平成11年11月30日 訓令第20号