○新宮町漁業近代化資金利子補給規程

昭和51年4月1日

(趣旨)

第1条 町は、福岡県漁業近代化資金利子補給規程に基づき、漁業近代化資金利子補給金又は基幹的漁業者育成資金利子補給金の支給の対象になった者に対し、新宮町漁業近代化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付する。

(利子補給金の請求)

第2条 前条の利子補給金の交付を受けようとする者は、新宮町漁業近代化資金利子補給金請求書(別記様式)を、新宮相島漁業協同組合を経由し、町長に提出するものとする。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に規定する漁業近代化資金の貸付承認額の1パーセントに相当する額を、漁業近代化資金の申請年度に限り助成する。

(利子補給金の支払)

第4条 町長は、第2条の請求書の提出があった場合において適当であると認めたときは、当該請求書を受領した年度の3月末日までに、当該利子補給金を新宮相島漁業協同組合を通じて支払うものとする。

この告示は、公布の日から施行し、昭和51年度分の利子補給から適用する。

(平成17年3月18日告示第16号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(改正(平17告示第16号))

画像

新宮町漁業近代化資金利子補給規程

昭和51年4月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)

体系情報
要綱類集/第4編 業/第2章 商工・水産・観光
沿革情報
昭和51年4月1日 種別なし
平成17年3月18日 告示第16号