○新宮町水産業振興対策事業費補助金交付規程
昭和63年4月1日
(趣旨)
第1条 町長は、水産業の振興を図るため、水産業振興対策事業に要する経費について、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業等)
第2条 この補助金の交付対象事業は、国又は県の水産業振興対策事業の補助対象事業で、町長の承認を受けたものとする。
2 町の補助対象事業費の補助率は、総事業費から国及び県の補助額を差し引いた残額の5割以内とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の割当内示を受けた事業主体の長は、補助金交付申請書(様式第3号)を町長が別に定める期日までに、町長に提出しなければならない。
(計画変更の承認申請)
第7条 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画(以下「事業計画」という。)について当該事業計画内容の20パーセント以上の増減を生じたときは、町長の承認を要するものとする。
2 町長の承認を受けるべき事業計画の変更は、事業計画変更申請書(様式第5号)により申請しなければならない。
(事業開始及び完了届)
第9条 補助金の交付決定通知を受けた事業主体の長は、当該事業に着手したときは、速やかに事業着手(着工)届(様式第7号)を提出しなければならない。
2 当該補助事業(工事)が完了したときは、速やかに完了報告書(様式第8号)を提出しなければならない。
(関係書類の整備保存)
第10条 事業主体は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、別に定める期間保存しなければならない。
(状況報告)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、事業主体から補助事業の遂行状況に関する報告書を徴することができる。
(実績報告)
第12条 事業主体の長は、事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した実績報告書(様式第9号)に町長が別に定める書類を添えて報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第13条 町長は、補助事業の完了に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じ行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第10号)により当該事業主体に通知するものとする。
2 前項のただし書の場合において、確定した額が既に交付した額に満たないときは、期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。
(改正(平17告示第16号))
(決定の取消し及び補助金の返還)
第15条 町長は、補助事業者等が補助金の他用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令の規定に基づく町長の処分又は命令に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第16条 補助事業により取得した財産の処分の制限期間は、当該補助事業を実施した年度の翌年度から「固定資産の減価償却資産の耐用年数」に規定する耐用年数期間とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年度分の補助金から適用する。
附則(平成13年4月27日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月18日告示第16号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(改正(平13告示第32号))
(改正(平13告示第32号))
(改正(平13告示第32号))
(改正(平13告示第32号))