○農業経営改善計画の認定に関する取扱要領
平成8年12月4日
新宮町告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条に基づき、町内において農業経営を営み、又は営もうとする者が、農業経営改善計画の認定申請書(以下「申請書」という。)を提出した場合における申請書の認定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定及び審査会)
第2条 農業経営改善計画の認定は、法に基づき町長が行う。
2 町長は、認定に当たって専門的に公平かつ客観的な審査を行うために、審査会を置く。
3 審査会は、法の目的を達成するために、関係機関の任意かつ主体的責任のもとで次の者をもって構成する。
(1) 農業委員会の職員 1人
(2) 粕屋農業協同組合の職員 1人
(3) 農業委員会の委員 2人
(4) 福岡県福岡農林事務所北筑前普及指導センターの職員 1人
4 審査会は、新宮町産業振興課が事務局をつかさどり、民主的運営を行う。
(改正(平24告示第112号))
(審査の方法)
第3条 認定審査は、申請書をもとに事前の審査を行う。
2 事前審査で提起された指摘事項等について、事務局が農業経営改善計画の認定申請者(以下「申請者」という。)から事情聴取等を行い、当該申請者の意向等の把握に努める。
3 事務局は、申請者の意向の把握をもって審査会に諮り、認定のための意見調整を行う。
(審査の基準)
第4条 認定審査は、町の基本構想に示された営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標を基準に行う。
(1) 経営改善に対する意欲及び農業経営者としての意識
(2) 目標年次における経営規模及び所得目標達成の妥当性
(3) 各経営改善項目の妥当性
(4) 経営改善に伴う資本装備及び資金計画の妥当性
(5) 将来の後継者の有無又は動向
(6) 低コスト化のための機械・施設等の共同利用意識
(7) 労働時間短縮等の労働改善計画の妥当性
(8) その他審査に必要な事項
(改正(平17告示第16号))
(認定に付する条件)
第5条 町長は、農業経営改善計画の認定に当たっては、前条の審査において審査会が行った総合判定及び認定の条件又は改善事項等の条件を付した場合には、当該条件を尊重する。
(認定後の再審査)
第6条 町長は、第2条で認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)が、経営改善目標を達成できないと認められる場合又は審査会が付した改善条件に対し改善の事実が認められない場合は、認定農業者及び審査会の意見を求めて再審査を行い、所要の措置を講ずることができる。
(審査請求)
第7条 申請者又は認定農業者は、認定の判定に対して不服がある場合は、町長に対し審査請求をすることができる。
2 町長は、審査請求に対し速やかに審査会の意見を聴取し、申請者又は認定農業者との相互信頼関係のもとに解決に努める。
(改正(平28告示第44号))
(その他)
第8条 この告示に定めのない事項について疑義が生じた場合は、審査会において調整を図り、町長が決定する。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月27日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月18日告示第16号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月13日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月9日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(追加(平17告示第16号))