○新宮町身体障害者福祉法施行細則

平成5年5月24日

新宮町規則第15号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定の依頼等)

第2条 町長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(改正(平17規則第2号))

(調査書等)

第3条 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理の申請があったときは、調査書(様式第3号)を作成し、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

(給付の決定等)

第4条 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理を行うことを決定したときは、更生医療給付、補装具交付(修理)決定通知書(様式第4号)を、その申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)を当該身体障害者に交付するものとする。

(更生医療内容の変更承認申請等)

第5条 法第19条第4項の規定による指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又は有効期間を延長しようとするときは、更生医療期間延長、内容変更申請書(様式第6号)により承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 町長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療期間延長、内容変更承認書(様式第7号)を指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に送付するとともに、更生医療給付期間延長、内容変更承認通知書(様式第8号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(改正(平17規則第2号))

(移送等の承認申請等)

第6条 移送又は治療の材料等に要する費用を受けようとする身体障害者は、更生医療施術、移送、治療材料承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の移送又は治療材料等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療施術、移送、治療材料承認通知書(様式第10号)を当該身体障害者に交付しなければならない。

(改正(平17規則第2号))

(報告)

第7条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、毎月終了後受給者の更生医療治療経過及び予定報告書(様式第11号)を提出させるものとする。

(補装具)

第8条 町長は、法第20条第3項の規定により、補装具の交付又は修理を、補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第12号)を送付して行わなければならない。

(改正(平17規則第2号))

第9条 町長は、法第20条第1項の規定による補装具を交付し、又は修理する場合において、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)によることができないときは、更生相談所又は指定育成医療機関(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第4項に定める指定育成医療機関をいう。)若しくは保健所(児童福祉法第18条の3第3項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所をいう。)の判定に基づき給付の要否判断をしなければならない。

(改正(平13規則第1号))

(費用負担額)

第10条 法第38条第1項の規定により町長が身体障害者又はその扶養義務者に支払を命ずる費用の額は、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領」(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)に定める基準により算定した額とする。

(改正(平13規則第1号))

(関係帳簿)

第11条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 更生医療給付申請及び決定簿(様式第14号)

(2) 更生医療診療報酬請求審査決定状況簿(様式第15号)

(3) 更生医療診療報酬請求明細書発行簿(様式第16号)

(4) 補装具交付修理申請及び決定簿(様式第17号)

(入所申請書等)

第12条 法第18条第3項の規定による法第27条に規定する身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所の措置を希望する者は、入所申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設への入所を委託するときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

(改正(平17規則第2号))

(入所通知書等)

第13条 町長は、身体障害者について、法第18条第3項の規定により更生援護施設への入所に関する措置をし、又は委託するときは、当該更生援護施設の長に対し入所(委託)通知書(様式第19号)を送付するとともに、入所(委託)決定通知書(様式第20号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 町長は、前条の規定による入所申請を却下することを決定したときは、入所申請却下決定通知書(様式第21号)を申請者に送付しなければならない。

(改正(平17規則第2号))

(入所期間の延長申請)

第14条 法第18条第3項の規定により措置された身体障害者が入所期間の延長を申請するときは、入所期間延長申請書(様式第22号)に当該更生援護施設の長の入所期間延長に関する意見書(様式第23号)を添えて町長に提出しなければならない。

(改正(平17規則第2号))

(措置の解除等の通知)

第15条 町長は、法第18条第3項の措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置(解除・変更)通知書(様式第24号)を当該更生援護施設の長に送付するとともに、措置(解除・変更)決定通知書(様式第25号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(改正(平17規則第2号))

(更生指導台帳(措置台帳)等)

第16条 町長は、法第18条第3項により措置された身体障害者に対し、身体障害者更生指導台帳(様式第26号)及び措置費支給台帳(様式第27号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(改正(平17規則第2号))

(費用の徴収)

第17条 法第38条第4項の規定に基づく法第18条第3項の規定による措置に要する費用徴収については、町長が別に定める。

(改正(平17規則第2号))

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年8月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町身体障害者福祉法施行細則に関する条例施行細則は、平成5年4月1日から適用する。

(平成11年9月21日規則第17号の2)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年3月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(全改(平28規則第14号))

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(全改(平28規則第14号))

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(改正(平17規則第2号))

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(全改(平28規則第14号))

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(改正(平17規則第2号))

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(全改(平28規則第14号))

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様式第13号 削除

(平13規則第1号)

(改正(平17規則第2号))

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(改正(平17規則第2号))

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(改正(平17規則第2号))

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(全改(平28規則第14号))

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(改正(平17規則第2号))

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(改正(平17規則第2号))

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(全改(平28規則第14号))

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(改正(平17規則第2号))

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新宮町身体障害者福祉法施行細則

平成5年5月24日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第2章
沿革情報
平成5年5月24日 規則第15号
平成5年8月6日 規則第16号
平成11年9月21日 規則第17号の2
平成13年1月16日 規則第1号
平成17年3月17日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第14号