○新宮町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成12年4月24日

新宮町告示第36号

(目的)

第1条 この事業は、家庭において寝たきり状態にある者等に対し清潔で快適な生活を支援するため、その者の寝具の洗濯等を行うことにより、介護者の労苦を軽減し、在宅福祉の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、新宮町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、在宅生活が3か月以上継続している者とする。

(1) 寝具の衛生管理が困難なおおむね65歳以上の独居高齢者

(2) 老衰、心身の障害又は傷病等の理由により、寝たきりの状態にあるおおむね65歳以上の高齢者

(3) 重度の身体障害により、寝たきりの状態にある身体障害児・者

(4) その他本事業の対象として町長が認めた者

(事業内容)

第4条 寝具洗濯乾燥消毒サービスは、次のとおりとする。

(1) 寝具洗濯乾燥消毒は、掛布団・敷布団・毛布各1枚を一式とする。

(2) 利用は、一会計年度(4月から翌年3月まで)に2回を限度とする。

(事業の委託)

第5条 町長は、本事業を適切に実施できると認められる事業者に委託して行う。

(事業の利用)

第6条 この事業の利用を希望する者は、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の利用申請があった場合には、町長は内容を精査し、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、第5条の規定による委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)との連絡調整を行い、早期に事業が完了するよう作業指示を行うものとする。

3 事業者は、事業が完了したときは寝具洗濯乾燥消毒サービス事業完了報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(利用料)

第7条 この事業の実施に伴う利用者負担として、町が委託する費用の1割を直接事業者に支払うものとする。ただし、生活保護世帯については利用者負担はないものとする。

2 町長は、前項の委託料を事業の完了後、事業者の請求により支払うものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5告示第46号))

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(全改(令5告示第46号))

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新宮町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成12年4月24日 告示第36号

(令和5年4月19日施行)