○新宮町介護用品給付サービス事業実施要綱
平成12年6月19日
新宮町告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、おおむね65歳以上の在宅の寝たきり高齢者等に対し紙おむつを給付することにより、介護者の負担を軽減し、寝たきり高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、新宮町とする。
(給付対象者)
第3条 この事業の給付対象者は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載されている住民税非課税者であって、紙おむつを必要とする次に掲げる者(以下「寝たきり高齢者等」という。)とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護認定において、要介護度3以上の者
(2) 要介護度2以下の者で、実態調査等において常時おむつが必要とされる者
(3) 重度の身体障害のために臥床している身体障がい者
(4) その他町長がこの事業の対象者として認めた者
2 前項の規定にかかわらず、病院、施設等に継続して入院・入所するに至った者又は法に基づき同様の給付を受けるようになった者は除く。
(改正(令3告示第6号))
(給付の内容)
第4条 介護用品サービス事業は、寝たきり高齢者等1人につき月額5,000円を上限とし、紙おむつの現物給付を行うものとする。
(給付の手続)
第5条 紙おむつの給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護用品(紙おむつ)給付サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(給付期間)
第6条 町長は、受給者に対し紙おむつ給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
2 給付期間は、前条の規定による申請をした日の属する月から給付すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、一時的に入院、入所し、その後家庭内で継続介護を要するときは、その翌月分から給付する。
3 給付券は、4月分から7月分までを3月に、8月分から11月分までを7月に、12月分から翌年の3月分までを11月に交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これらの月以外に交付することができる。
(事業の実施)
第7条 町長は、給付券の交付後、定期的に紙おむつを給付するものとする。
2 給付の方法は、原則として契約業者が給付を受ける者の住居に直接届けるものとする。
(費用負担)
第8条 受給者は、契約業者から紙おむつが給付されたときは、給付券を提出しなければならない。ただし、給付券に記載された限度額を超えた不足額については、当該受給者が給付を受けた日に直接契約業者に支払わなければならない。
(給付台帳の整備)
第10条 町長は、この事業の給付状況を明確にするために、介護用品(紙おむつ)給付サービス事業受給者台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(届出義務)
第11条 受給者は、給付要件を欠くに至ったときは、その旨を介護用品(紙おむつ)給付サービス事業利用変更・消滅届(様式第7号)に未利用の給付券を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成12年7月1日から施行する。
(新宮町介護用品購入助成事業実施要綱の廃止)
2 新宮町介護用品購入助成事業実施要綱(平成12年新宮町告示第35号)は、廃止する。
附則(平成22年7月5日告示第72号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年6月12日告示第75号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年2月4日告示第6号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(全改(平22告示第72号))
(改正(令5告示第46号))