○新宮町配食サービス事業実施要綱
平成12年4月24日
新宮町告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者等に対し、栄養のバランスの取れた食事を提供することにより健康維持を図るとともに、配食時における安否の確認、健康状態の異常の早期発見及び関係機関への連絡等を行い、もって在宅高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、新宮町とする。
2 事業の運営は、事業の利用者及び利用料金の決定を除き、配食業者(以下「業者」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、町内に居住する虚弱、心身の障害その他傷病等により食事の調理が困難なものであって、次の各号の世帯に該当するもの(以下「利用者」という。)とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 65歳以上の一人暮らし世帯及びこれに準ずる世帯
(2) 65歳以上の高齢者のみの世帯
(3) 他に調理をする者がない重度障害者
(実施方法)
第4条 この事業は、調理された食事を利用者の家庭へ配食するものとする。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、新宮町配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(改正(平15告示第3号))
(配食の実施)
第7条 配食は、昼食及び夕食とする。ただし、利用者は、昼食又は夕食のみの選択をすることができる。
2 配食サービスは、週の月曜日から日曜日まで実施する。ただし、8月13日から15日まで及び12月29日から翌年の1月3日までの間は、当該サービスを行わない。
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
4 利用者の希望により配食サービスを受けないときは、利用者が直接業者に連絡するものとする。
(改正(平15告示第3号))
(利用の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 死亡又は町外へ転出したとき。
(2) 第3条の対象者としての要件を備えなくなったとき。
(3) その他町長が事業の利用について適当でないと認めるとき。
(利用の変更)
第9条 利用者は、事業の利用について変更が生じた場合は、新宮町配食サービス事業利用変更届(様式第5号)により町長に届出をするものとする。
(利用料)
第10条 利用者は、1食につき事業者が提示する金額から260円を差し引いた額を負担しなければならない。
(改正(令元告示第85号))
(記録等の備付け及び報告)
第11条 業者は、利用者の記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。
2 業者は、事業の実施状況に関し、毎月事業の実施状況を翌月15日までに、町長に提出するものとする。
3 業者は、委託期間満了後20日までに事業報告書を町長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月23日告示第54号)
この告示は、平成14年5月18日から施行する。
附則(平成15年1月20日告示第3号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月10日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。
附則(平成23年3月22日告示第33号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月18日告示第85号)
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(全改(平15告示第3号))
(全改(平15告示第3号))
(改正(令5告示第46号))