○新宮町寝たきり高齢者等介護手当支給規程
平成11年6月28日
新宮町告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、居宅において寝たきり高齢者及び認知症高齢者(以下「寝たきり高齢者等」という。)を常時介護している者(以下「介護者」という。)に対し、介護手当(以下「手当」という。)を支給し、介護者の労をねぎらうとともに、在宅高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(改正(平24告示第76号))
(改正(平24告示第76号))
(対象者)
第3条 手当を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する寝たきり高齢者等(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業の保険給付を受けている者を除く。)を常時介護している者とする。
(改正(令2告示第27号))
(手当額)
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、寝たきり高齢者等1人につき月額10,000円とする。ただし、寝たきり等の状態が14日以上を1月とみなす。
(改正(平24告示第76号))
(改正(平24告示第76号))
2 手当は、4月から9月分までを10月に、10月から翌年3月分までを4月に支払うものとする。ただし、第8条の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その期の未支払の手当を支払期でない月であっても支払うことができる。
(改正(平14告示第81号))
(未支払手当)
第7条 第5条の規定により当該認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)が死亡した場合において、その受給資格者に支払うべき手当で、まだその者に未支払手当があるときは、その者と生計を同じくしていた者に未支払手当を支払うことができる。
(支給の廃止)
第8条 手当は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、支給しないものとする。
(1) 介護者が、寝たきり高齢者等を介護しなくなったとき。
(2) 寝たきり高齢者等が、死亡したとき。
(3) 寝たきり高齢者等が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する施設に入所したとき。
(4) 寝たきり高齢者等が、医療法(昭和23年法律第205号)第1条に規定する病院又は診療所に入院したとき。
(5) 寝たきり高齢者等が介護保険法第8条第22項に規定する介護老人保健施設に入所したとき。
(6) 寝たきり高齢者等が、第2条の規定に該当しなくなったとき。
(7) 寝たきり高齢者等が、介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス事業の保険給付を受けたとき。
(改正(令2告示第27号))
(改正(平24告示第76号))
(不当利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為により手当の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年8月20日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月18日告示第16号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第35号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月11日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月12日告示第76号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年10月9日から適用する。
附則(令和2年3月26日告示第27号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(改正(平24告示第76号))
障がい高齢者の日常生活自立度判定基準
| ランク | 判定基準 |
生活自立 | J | 何らかの障がいを有するが、日常生活は、ほぼ自立しており独力で外出する。 1 交通機関等を利用して外出する。 2 隣近所へなら外出する。 |
準寝たきり | A | 屋内での生活は、おおむね自立しているが、介助なしには外出しない。 1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 |
寝たきり | B | 屋内での生活は、何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。 1 車いすに移乗し、食事、排せつはベッドから離れて行う。 2 介助により車いすに移乗する。 |
C | 一日中ベッドで過ごし、排せつ、食事、着替えにおいて介助を要する。 1 自力で寝返りをうつ。 2 自力では寝返りもうたない。 |
別表第2(第2条関係)
(改正(平24告示第76号))
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
ランク | 判定基準 | |
1 | 何らかの認知症を有するが、日常生活は、家庭内及び社会的にほぼ自立している。 | |
2 | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | |
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| a | 家庭外で上記2の状態が見られる。 |
b | 家庭内でも上記2の状態が見られる。 | |
3 | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。 | |
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| a | 日中を中心として上記3の状態が見られる。 |
b | 夜間を中心として上記3の状態が見られる。 | |
4 | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |
(改正(令5告示第46号))
(全改(令5告示第46号))
(全改(令2告示第27号))
(改正(平24告示第76号))
(全改(令2告示第27号))