○新宮町緊急通報装置貸与事業実施要綱
平成4年7月18日
新宮町告示第31号
(目的)
第1条 この事業は、ひとり暮らし高齢者、虚弱高齢者世帯及び身体障がい者等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病又は災害時等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、町民福祉の増進に資することを目的とする。
(改正(平25告示第38号))
(対象者)
第2条 この事業の対象となるものは、町内に住所を有し、緊急時の対応が困難な状態にあり、協力員を確保できる次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者
(2) 65歳以上の虚弱高齢者のみの世帯
(3) 重度身体障がい者等の世帯
(4) 日中独居となる高齢者
(5) その他特に町長が必要と認める者
(全改(平25告示第38号))
(申請等)
第3条 この事業の適用を受けようとする者は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 申請者は、原則居宅において固定電話回線を設置しているものとする。ただし、固定電話がない場合は、モバイル型緊急通報装置を利用できるものとする。
(改正(平25告示第38号))
(改正(平22告示第92号))
(費用負担等)
第5条 利用者は、別表に定める利用負担金を町に支払わなければならない。なお、利用負担金については、住民税の税額確定後の7月1日に当該年度の利用負担金の月額を決定するものとし、4月から6月までの利用負担金については、前年度の住民税課税状況に応じた月額とする。
2 機器の設置や撤去が月の中途となった場合の負担金は、設置月は全額とし、撤去月は無料とする。
(改正(平25告示第38号))
(機器の管理及び譲渡の禁止)
第6条 利用者は、機器の取り扱いについては、注意をもって使用するものとし、故意又は過失により機器を紛失し、破損し、若しくは故障させた時は、その補填又は修理に要する費用を負担するものとする。
(追加(平25告示第38号))
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(繰下げ(平25告示第38号))
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日告示第25号)
この告示は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月21日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成13年3月19日告示第15号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月31日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日告示第38号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日告示第71号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(全改(令2告示第33号))
利用者の世帯状況等 | 利用者負担額(月額) | |
固定型緊急通報装置 | 生活保護世帯 | 無料 |
住民税非課税世帯 | 240円 | |
住民税課税世帯 | 480円 | |
日中独居となる高齢者世帯等 | 1,200円 | |
モバイル型緊急通報装置 | 生活保護世帯 | 無料 |
住民税非課税世帯 | 300円 | |
住民税課税世帯 | 600円 | |
日中独居となる高齢者世帯等 | 1,500円 |
(改正(平22告示第92号))
(改正(平22告示第92号))
(改正(平22告示第92号))