○新宮町緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成4年7月18日

新宮町告示第31号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし高齢者、虚弱高齢者世帯及び身体障がい者等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病又は災害時等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、町民福祉の増進に資することを目的とする。

(改正(平25告示第38号))

(対象者)

第2条 この事業の対象となるものは、町内に住所を有し、緊急時の対応が困難な状態にあり、協力員を確保できる次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) 65歳以上の虚弱高齢者のみの世帯

(3) 重度身体障がい者等の世帯

(4) 日中独居となる高齢者

(5) その他特に町長が必要と認める者

(全改(平25告示第38号))

(申請等)

第3条 この事業の適用を受けようとする者は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 申請者は、原則居宅において固定電話回線を設置しているものとする。ただし、固定電話がない場合は、モバイル型緊急通報装置を利用できるものとする。

(改正(平25告示第38号))

(決定等)

第4条 町長は、前条に定める申請書の受理後、申請内容を審査し、緊急通報装置貸与決定通知書(様式第2号)又は緊急通報装置貸与却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(改正(平22告示第92号))

(費用負担等)

第5条 利用者は、別表に定める利用負担金を町に支払わなければならない。なお、利用負担金については、住民税の税額確定後の7月1日に当該年度の利用負担金の月額を決定するものとし、4月から6月までの利用負担金については、前年度の住民税課税状況に応じた月額とする。

2 機器の設置や撤去が月の中途となった場合の負担金は、設置月は全額とし、撤去月は無料とする。

(改正(平25告示第38号))

(機器の管理及び譲渡の禁止)

第6条 利用者は、機器の取り扱いについては、注意をもって使用するものとし、故意又は過失により機器を紛失し、破損し、若しくは故障させた時は、その補填又は修理に要する費用を負担するものとする。

(追加(平25告示第38号))

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(繰下げ(平25告示第38号))

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日告示第25号)

この告示は、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年9月21日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成13年3月19日告示第15号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年8月31日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成25年3月28日告示第38号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日告示第71号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(全改(令2告示第33号))

利用者の世帯状況等

利用者負担額(月額)

固定型緊急通報装置

生活保護世帯

無料

住民税非課税世帯

240円

住民税課税世帯

480円

日中独居となる高齢者世帯等

1,200円

モバイル型緊急通報装置

生活保護世帯

無料

住民税非課税世帯

300円

住民税課税世帯

600円

日中独居となる高齢者世帯等

1,500円

(改正(平22告示第92号))

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(改正(平22告示第92号))

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(改正(平22告示第92号))

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新宮町緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成4年7月18日 告示第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第2章
沿革情報
平成4年7月18日 告示第31号
平成7年3月24日 告示第25号
平成11年9月21日 告示第72号
平成13年3月19日 告示第15号
平成22年8月31日 告示第92号
平成25年3月28日 告示第38号
平成25年5月31日 告示第71号
令和2年3月31日 告示第33号