○新宮町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成4年7月18日
新宮町告示第30号
(目的)
第1条 この事業は、要援護老人及び一人暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(全改(平13告示第14号))
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、新宮町(以下「町」という。)とする。
(全改(平13告示第14号))
(全改(平13告示第14号))
(改正(平17告示第16号))
(調査及び決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、当該申請者等の申請内容を老人日常生活用具給付等に関する調査表(様式第5号)により調査検討し、速やかに用具の給付等の適否を決定するものとする。
2 前項の規定により、給付等を行う用具の種目及び費用負担区分を決定するときは、必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用することができる。
4 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため老人日常生活用具給付等事業台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(改正(平17告示第16号))
(費用の支払)
第6条 用具の給付等を受けた申請者等は、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、申請者等の負担する費用の支払は、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
2 申請者等が支払うべき額の基準は、別表第2に定める額とする。
(改正(平13告示第14号))
(費用の請求)
第7条 用具を納入した業者が新宮町に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付等を受けた申請者等が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町老人日常生活用具給付等事業実施要綱は、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成11年9月21日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年4月24日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月19日告示第14号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日告示第16号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第35号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(全改(平13告示第14号))
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報機 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、一人暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得の一人暮らし老人等 | 加入電話 |
別表第2(第6条関係)
(全改(平13告示第14号))
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
|
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
|
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
|
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
|
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
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G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
|
*利用者負担額は、年額であり1人で多種目の給付等を受けても負担額は同額とする。
(改正(令5告示第46号))
(改正(平11告示第71号))
(改正(平11告示第71号))
(全改(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(平17告示第16号))