○新宮町デイサービス運営事業実施要綱

平成9年3月11日

新宮町告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の介護を要する虚弱老人等(以下「要援護虚弱老人等」という。)に対し、老人デイサービスセンター等に通所させ、各種サービスを提供することにより、心身機能の維持向上を図るとともに、その老人及び家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体及び運営委託)

第2条 この事業の実施主体は、新宮町とする。

2 この事業の目的を達成するために、町長が適切な事業の運営ができると認める社会福祉法人及び民間事業者等に委託するものとする。

(改正(平16告示第7号))

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、本町に居住する介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護及び要支援認定で制度の非該当者で、おおむね65歳以上の要援護虚弱老人等とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する者は、対象外とする。

(1) 感染症を有し、他の者に感染させるおそれのある者

(2) 精神に障害があり、他の通所者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 疾病等により、医療機関に入院し治療を受ける必要がある者

(4) その他本事業の対象者として適当でないと認められる者

(改正(平14告示第44号))

(事業内容)

第4条 デイサービス事業の内容は、次の各号に掲げる事業を行う。ただし、サービスの内容については、当該老人の身体状況等に応じて決定する。

(1) 基本事業

 生活指導

 日常動作訓練

 養護

 家族介護者教室

 健康チェック

 デイサービス事業利用者の送迎

(2) 通所事業

 給食サービス

 入浴サービス

(改正(平12告示第40号))

(利用回数)

第5条 本事業の利用回数は、1人当たり週1回とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、必要に応じて利用回数を増やすことができる。

(1) 相島区に居住する者

(2) その他福祉的見地から町長が必要と認める者

(全改(平23告示第83号))

(利用料)

第6条 この事業の実施に伴う原材料等の実費は、利用者負担とし、直接委託施設に支払うものとする。

2 前項の実費の額は、別表デイサービス事業費用負担基準による。

(繰上げ(平16告示第7号))

(利用の申請)

第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、デイサービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請者の利便を図るため、実施施設のほか在宅介護支援センターを経由して申請書等を受理することができる。

(繰上げ(平16告示第7号))

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の可否を審査し、その結果をデイサービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の利用を決定したときはデイサービス利用者台帳(様式第3号)に登録するとともに、委託施設の長にデイサービス事業実施依頼書(様式第4号)で通知するものとする。

(繰上げ(平16告示第7号))

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を取り消すものとする。

(1) 死亡又は町外へ転出したとき。

(2) 入院等により3か月以上継続して利用しなかったとき。

(3) 第3条第2項の各号に該当したとき。

(4) デイサービスを受ける必要がなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の取消しを行ったときは、デイサービス利用取消通知書(様式第5号)により、利用者及び委託施設に通知するものとする。

(繰上げ(平16告示第7号))

(ケース記録等の備付け及び報告)

第10条 委託施設の長は、利用者のケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。

2 委託施設の長は、事業の実施状況に関し、毎月事業の実施状況を翌月15日までに、町長に提出するものとする。

3 委託施設の長は、委託期間満了後20日までに事業報告書を町長に提出しなければならない。

(繰上げ(平16告示第7号))

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(繰上げ(平16告示第7号))

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年5月27日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年4月24日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年10月18日告示第82号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 相島区に居住する介護保険法の要介護及び要支援認定で制度の該当者については、社会福祉法人「新宮偕同園」に係る相島漁村センターにおける介護保険法(平成9年法律第123号)第41条に規定する指定居宅サービス事業者としての福岡県知事の指定がなされるまでの間は、第3条の規定を適用しない。

(平成14年3月29日告示第44号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月17日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、平成16年2月1日から適用する。

(平成23年6月29日告示第83号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第6条関係)

(改正(平16告示第7号))

デイサービス事業費用負担基準

利用者

利用者負担額

(1回当たり)

1

生活保護法による被保護者(生活保護法による被保護世帯)

0円

2

上記以外の利用者

費用額の1割

(改正(令5告示第46号))

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(改正(平16告示第7号))

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(改正(平16告示第7号))

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(改正(平16告示第7号))

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(改正(平16告示第7号))

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新宮町デイサービス運営事業実施要綱

平成9年3月11日 告示第6号

(令和5年4月19日施行)