○新宮町ショートステイ事業実施要綱

平成3年1月1日

新宮町告示第47号

(目的)

第1条 この事業は、寝たきり高齢者等養護を必要とする者(以下「寝たきり高齢者等」という。)の介護者に代わって当該寝たきり高齢者等を一時的に養護する必要がある場合に、当該高齢者を一時的に老人短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに入所させることにより、これら居宅の寝たきり高齢者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(全改(平24告示第121号))

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、新宮町とする。

2 この事業の目的を達成するために、新宮町及び関係機関並びに在宅の老人短期入所(以下「入所」という。)を行う施設は、相互に密接な連携を図り、円滑な事業の遂行に努めるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、新宮町内に居住するおおむね65歳以上の者であって、家族の介護を受けている者(以下「対象者」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 寝たきり高齢者等

(2) 高齢者虐待をされている疑いがある者

(3) 介護者が冠婚葬祭等で介護する者がいないもの

(4) その他町長が必要と認める者

2 老人短期入所施設、特別養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする者とする。

3 養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者とする。

(改正(平24告示第121号))

(入所の要件)

第4条 町長は、寝たきり高齢者等の介護者が、その家庭において寝たきり高齢者等を介護できないと判断されるときは、当該高齢者を老人短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに一時的に入所させることができる。

(改正(平24告示第121号))

(入所施設の指定)

第5条 この事業を円滑に実施するため、町長は、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームを短期入所施設(以下「指定施設」という。)として指定することができる。

2 町長は、短期入所を委託するため、指定施設の設置者と委託契約を締結するものとする。

(入所の期間)

第6条 入所の期間は、4日以内とする。ただし、相島については、20日以内とする。

(改正(平24告示第121号))

(入所手続)

第7条 入所を希望する介護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめショートステイ事業申請書(様式第1号)により、町長に申し込むものとする。

2 申請者が入所期間の延長を希望する場合には、前項の規定に準じて、ショートステイ事業期間延長申請書(様式第2号)により申し込むものとする。

(入所の決定及び通知等)

第8条 町長は、入所又は入所期間延長の申請を受けた場合は、速やかにその内容について審査し、適当と認めたときは、指定施設の長(以下「施設長」という。)に受け入れの可否を確認のうえ入所の決定をするものとし、不適当と認めるときはその旨申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の入所の決定をしたときは、ショートステイ事業決定(却下)通知書(様式第3号)及びショートステイ事業入所委託通知書(様式第4号)を、ショートステイ事業期間延長の決定をしたときは、ショートステイ事業期間延長決定(却下)通知書(様式第5号)及びショートステイ事業期間延長委託通知書(様式第6号)を申請者及び施設長に通知するものとする。

(短期入所の取扱い)

第9条 申請者で、きわめて緊急性の高い理由により直ちに入所を必要とする場合には、第7条に定める手続に代えて事前に、口頭又は電話連絡等により入所を申し込むことができる。ただし、この場合においても事後速やかに関係書類による所定の手続を行うものとする。

(入所)

第10条 町長から入所の決定通知を受けた申請者は、指定された日に指定施設に対象者を入所させるものとする。

2 施設長は、対象者が入所したときは、ショートステイ事業入所通知書(様式第7号)により町長に通知するものとする。

(退所)

第11条 申請者は、入所の期限が到来したときは、指定された日に施設から対象者を引き取らなければならない。

2 施設長は、対象者が退所したときは、ショートステイ事業退所通知書(様式第8号)により町長に通知するものとする。

(経費の負担)

第12条 入所に要する経費は、別表に定めるショートステイ事業費用負担基準により、町及び申請者が負担するものとする。

2 入所に要する経費のうち申請者が負担する経費については、施設長が当該申請者から徴収するものとする。

3 第1項の経費のうち町が負担する経費は、第5条第2項により締結した委託契約に基づき指定施設に支払うものとする。

(改正(平12告示第39号))

(対象者の移送)

第13条 対象者の指定施設への入所及び退所時の移送は、申請者の負担と責任で行うものとする。

(改正(平12告示第39号))

(記録)

第14条 施設長は、入所期間中の対象者の生活状況を明らかにした記録を整備しておかなければならない。

(入所決定の取消し等)

第15条 町長は、対象者及び申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みをしたとき。

(2) 保護に必要な経費を納入しないとき。

(3) その他町長の定める事項に従わないとき。

2 施設長は、前項の規定により入所決定の取消しがあったとき、又は入所決定期間を過ぎても退所しないときは、退所させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じたときは、町長、施設長及び関係機関が協議のうえ定めるものとする。

1 この要綱は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年4月1日告示第54号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年6月18日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年9月21日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年4月24日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年4月5日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成24年11月13日告示第121号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第12条関係)

(改正(平24告示第121号))

ショートステイ事業費用負担基準

利用者

利用者負担額

(1日当たり)

※食費については実費額とする。

1

生活保護法による被保護者(生活保護法による被保護世帯)

0円

2

上記以外の利用者

費用額の1割

(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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(改正(平12告示第39号))

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(改正(平12告示第39号))

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(改正(平11告示第70号))

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新宮町ショートステイ事業実施要綱

平成3年1月1日 告示第47号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第2章
沿革情報
平成3年1月1日 告示第47号
平成4年4月1日 告示第54号
平成7年3月24日 告示第20号
平成9年6月18日 告示第25号
平成11年9月21日 告示第70号
平成12年4月24日 告示第39号
平成14年4月5日 告示第48号
平成24年11月13日 告示第121号
令和5年4月19日 告示第46号