○新宮町ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成4年7月1日
新宮町告示第33号
(目的)
第1条 新宮町ホームヘルプサービス事業は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人の家庭及び重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障のある身体障害者の家庭に対し、ホームヘルパーを派遣して適切な家事、介護等の日常生活の世話を行わせ、もってこれらの者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、新宮町とする。ただし、派遣世帯、サービスの内容及び費用負担の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等に委託することができるものとする。
(改正(平13告示第38号))
(派遣対象)
第3条 ホームヘルパーの派遣対象は、介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定で制度の対象外者で、次に掲げる者(以下「派遣対象者」という。)の属する世帯であって、その家族により介護を行うことが困難な状況にある者又は介護者が得られない者とする。
(1) 老衰、心身の障害、傷病等の理由により臥床しているなど日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者
(2) 重度の身体上の障害又は中軽度の知的障害等のため日常生活を営むのに支障がある者
(3) その他特に町長が必要と認める者
(改正(平13告示第86号))
(高齢者に対するサービスの内容)
第4条 高齢者に対するサービスの内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 家事に関するサービス
ア 食事の世話
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整とん
エ 身の回りの世話
オ 生活必需品の買物
カ 医療機関等の連絡
キ その他必要な家事
(2) 通院等の付添い等の援助サービス
(3) 生活支援、身上等に関する相談及び助言
(全改(平13告示第38号))
(重度障害者に対するサービスの内容)
第4条の2 重度障害者に対するサービスの内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 家事に関するサービス
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整とん
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関との連絡
(2) 介護に関するサービス
ア 入浴の介護
イ 排せつの介護
ウ 食事の介護
エ 衣類着脱の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助
(3) 外出時における移動の介護
外出時の移動の介護等外出時の付添いに関すること。
(4) 生活、身上及び介護に関する相談並びに助言
(追加(平13告示第38号))
(派遣回数等)
第5条 派遣対象世帯に対するホームヘルパーの1週当たりの派遣回数、1回当たりの派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。以下同じ。)及び提供するサービスの内容については、派遣対象者の身体的状況及び当該世帯の状況を勘案して、町長が定めるものとする。
(費用の負担)
第6条 ホームヘルパーの派遣を受けた場合、当該世帯の生計中心者は、別表に定めるホームヘルプサービス事業費用負担基準により、派遣に要した費用を負担しなければならない。
2 前項の費用負担額は、町長が、ホームヘルパーの派遣時間数に基づき、月単位で世帯ごとに決定するものとする。
(改正(平12告示第37号))
2 申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
(改正(平10告示第22号))
(派遣の決定)
第8条 町長は、前条の規定による派遣の申出を受けた場合は、派遣対象者の身体的状況及び当該世帯の状況等を調査し、派遣を行うか否かを決定するものとする。
(改正(平10告示第22号))
(利用者の義務等)
第9条 ホームヘルパーの派遣の決定を受けた者及びその家族(以下「利用者」という。)は、ホームヘルパー派遣事業の目的に沿った制度の利用に努めるとともに、ホームヘルパーの業務の遂行に協力しなければならない。
2 町長は、利用者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該派遣の決定を受けた者に対して必要な是正措置を講じるよう求めることができる。
3 町長は、前項の求めによる是正措置が講じられないときは、当該世帯に対するホームヘルパーの派遣を廃止し、又は停止することができる。
(派遣決定内容の変更)
第10条 利用者は、ホームヘルパー派遣決定の内容について、変更を希望する場合は、第7条の規定に準じて、あらかじめ町長にその旨を申し出なければならない。
2 町長は、派遣の変更を決定したときは、ホームヘルパー派遣変更決定通知書(様式第2号の2)により、その旨を申出者に通知するものとする。
(改正(平10告示第22号))
(届出)
第11条 利用者は、次のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 派遣対象者が、老人福祉施設等へ入所した場合若しくは医療機関へ入院した場合又は死亡した場合
(2) 派遣対象者の世帯に著しい事情の変化が生じた場合
(ホームヘルパーの義務)
第13条 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
2 ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問したときは、原則として利用者の確認を受けるものとする。
3 ホームヘルパーは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成4年7月1日から施行する。
2 新宮町家庭奉仕員派遣事業実施要綱(平成元年4月1日)は、廃止する。
附則(平成4年7月1日告示第56号)
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年7月21日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町ホームヘルプサービス事業実施要綱は、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成7年3月24日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町ホームヘルプサービス事業実施要綱は、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成7年6月27日告示第38号)
この告示は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年6月18日告示第24号)
この告示は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年6月1日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町ホームヘルプサービス事業実施要綱は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月21日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年4月24日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年5月21日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年10月24日告示第86号)
この告示は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成15年4月2日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第6条関係)
(改正(平15告示第39号))
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
派遣対象者 | 利用者負担額 (1時間当たり) | |
1 | 生活保護法による被保護者 | 0円 |
2 | 介護保険認定対象外者 | 介護保険生活援助等報酬単価の1割 |
3 | 身体障害者等 | 国が定める事業費負担基準 |
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(平11告示第73号))
(改正(平11告示第73号))
(改正(平11告示第73号))