○新宮町明るい選挙推進協議会規約

昭和59年3月29日

新宮町選挙管理委員会告示第5号

(目的)

第1条 この協議会は、選挙が選挙人の自由に表明する意志によって、明るく正しく行われるように、常にあらゆる機会を通じて有効適切な諸方策を推進し、選挙人の政治意識の向上に努め、もって民主政治の健全な発達を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は、新宮町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)という。

(事務所の位置)

第3条 協議会の事務所は、新宮町選挙管理委員会事務局内に置く。

(事業)

第4条 協議会は、第1条の目的を達成するため、新宮町選挙管理委員会に協力し他の社会教育団体と提携して次に掲げる事業を行う。

(1) 話合い活動を実施すること。

(2) 政治講座、座談会、講演会等を開催すること。

(3) 話合いの資料その他選挙に関する啓発のための資料を作成し、配布すること。

(4) その他目的達成上必要な事項

(組織)

第5条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、区長会3人、農業・漁業・商工団体3人、婦人団体5人、老人団体2人、社会教育団体3人、消防団2人及び識見を有する者2人で構成する。

3 委員に欠員が出た場合、会長は後任の委員を補充する。ただし、前任者の残任期間が1年未満の場合は、協議会の承認を得た上で補充しないことができる。

(改正(平16選管告示第49号))

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置く。

会長 1人

副会長 男1人 女1人

2 会長及び副会長は、協議会において委員の中から互選する。

(改正(平16選管告示第49号))

(役員の職務権限)

第7条 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第8条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠した者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集)

第9条 協議会の会議は、必要に応じ会長がこれを招集する。

(会議の運営)

第10条 協議会の会議の議長は、会長をもって充てる。

(会議の定足数及び議決の方法)

第11条 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。また、議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、新宮町選挙管理委員会事務局において処理する。

(経費)

第13条 協議会の経費は、新宮町選挙管理委員会の常時啓発費をもってこれに充てる。

(その他)

第14条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長の定めるところによる。

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月9日選管告示第3号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(平成16年12月2日選管告示第49号)

この規約は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

新宮町明るい選挙推進協議会規約

昭和59年3月29日 選挙管理委員会告示第5号

(平成16年12月2日施行)

体系情報
要綱類集/第1編 規/第3章
沿革情報
昭和59年3月29日 選挙管理委員会告示第5号
昭和63年6月9日 選挙管理委員会告示第3号
平成16年12月2日 選挙管理委員会告示第49号