○新宮町役場事務室等に設置する複写機、印刷機及びファックスの使用料等に関する規程
平成12年3月31日
新宮町告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、町民又は役場来庁者からの請求により新宮町役場事務室等に設置する複写機、印刷機又はファックスを使用し、又は使用させる場合における料金について定めることを目的とする。
(改正(平26告示第28号))
(使用料等)
第2条 前条の規定による使用料等の金額は、次のとおりとする。
(1) 複写機使用料
白黒複写機 | カラー複写機 | 大型複写機 | |
複写機使用料 | 10円/枚(A2まで) | 50円/枚(A3まで) | 300円/枚(A0まで) |
(2) 印刷機使用料
| 用紙サイズ | 使用料 | 備考 |
町の用紙使用 | A3 | (50円×マスター枚数)+(1.8円×印刷枚数) | 10円未満切捨て |
A4 | (50円×マスター枚数)+(1.2円×印刷枚数) | ||
B4 | (50円×マスター枚数)+(1.5円×印刷枚数) | ||
B5 | (50円×マスター枚数)+(1.1円×印刷枚数) | ||
用紙持込み |
| (50円×マスター枚数)+(0.7円×印刷枚数) | 10円未満切捨て |
(3) ファックス使用料
ファックス使用料 | 40円/枚 | A3まで |
(改正(平26告示第28号))
(使用基準)
第3条 職員又は使用者は、複写枚数が20枚を超えるときは、印刷機を使用するよう努めなければならない。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第28号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。