○新宮町行政改革推進本部設置要綱

平成6年11月24日

新宮町告示第34号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、新宮町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長及び各課局長をもって充てる。

(改正(平19告示第35号))

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、政策経営課において処理する。

(改正(平24告示第112号))

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、平成6年11月24日から施行する。

(平成12年6月30日告示第61号)

この告示は、平成12年7月1日から施行する。

(平成17年12月19日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第35号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

新宮町行政改革推進本部設置要綱

平成6年11月24日 告示第34号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
要綱類集/第1編 規/第1章
沿革情報
平成6年11月24日 告示第34号
平成12年6月30日 告示第61号
平成17年12月19日 告示第78号
平成19年3月30日 告示第35号
平成24年10月9日 告示第112号