○新宮町チャイルドシート購入費助成金交付規則

平成12年7月4日

新宮町規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)を新たに購入した者に対し、予算の範囲内で新宮町チャイルドシート購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、チャイルドシートの普及を促進し、もって交通事故における幼児の被害軽減を図ること及び多子世帯に対する福祉の向上に寄与することを目的とする。

(改正(平24規則第10号))

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 チャイルドシート購入時において、満6歳未満の子供をいう。

(2) 保護者 申込み時において新宮町に住所を有する者で、チャイルドシート購入時、住民基本台帳により確認できる幼児を監護し、かつ同居し、さらに生計を維持し、養育している父若しくは母又は親権を有する者(主たる生計維持者)をいう。

(改正(平24規則第6号))

(対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当し、かつ世帯全員に町税の未納者がないこととする。

(1) 前条で規定する保護者に該当し、所得が500万円を超えず、かつ3人以上(20歳未満)の子どもを有すること。

(2) 幼児のために自家用車に装着する、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3章及びこれに基づく命令の規定による安全基準に適合するチャイルドシート(乳児用及び学童用を含み、中古品を除く。)を購入していること。

(3) 暴力団(新宮町暴力団排除条例(平成22年新宮町条例第6号)第2条第1号に規  定する暴力団をいう。)の構成員でないこと。

(改正(平24規則第10号))

(交付の申込み)

第4条 助成金の交付を受けようとする保護者は、新宮町チャイルドシート購入費助成金交付申込書(以下「申込書」という。様式第1号)及びチャイルドシート購入費助成金請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 保護者は、申込書を提出する際に次の各号に掲げる書類(日付の付されているものに限る。)を提示しなければならない。

(1) チャイルドシート購入領収書(証明書)

(2) 品質保証書及び取扱説明書又はチャイルドシートの製造元、品名等が確認できるもの

(3) 保護者の所得証明(最新分)、納税証明書、扶養が確認できるもの(当該年度において、新宮町での町民税の納税義務者は除く。)

(改正(平24規則第10号))

(交付決定通知)

第5条 町長は、前条の規定による申込みがあった場合、申込書及び添付書類を審査し、新宮町チャイルドシート購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(助成金)

第6条 助成金の上限額は、10,000円とする。ただし、購入金額が10,000円未満の場合は、購入金額とする。

2 助成金は、保護者名義の金融機関(郵便局は除く。)口座に振り込むものとする。

(改正(平24規則第10号))

(交付の制限)

第7条 助成金の交付を受けた保護者又はその対象者となった幼児が、その後に世帯分離又は町外からの再転入をした場合は、再度の助成金交付申込みをすることができない。

2 助成金の交付は、1世帯1回限りとする。

3 領収書(証明書)は、平成12年8月1日以降の日付のチャイルドシート購入に係る領収書(証明書)に限る。

(改正(平24規則第10号))

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により、この規則により助成金の交付を受けたことが判明した場合は、既に交付した助成金を全額返還させることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成24年5月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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新宮町チャイルドシート購入費助成金交付規則

平成12年7月4日 規則第14号

(令和5年4月19日施行)