○新宮町消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成4年12月21日

新宮町規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年新宮町条例第2号)第6条第2項の規定に基づき、新宮町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 地域協働課長

(3) 消防団長

(4) 議長

(5) 総務建設常任委員会委員長

(改正(令3規則第9号))

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が、委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議開催の日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。

(会議)

第6条 委員会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の審議内容については、秘密を厳守し、一般に公開しないものとする。

(委員の除外)

第7条 会長、副会長及び委員は、自己又はその親族にかかわる賞じゅつ金の審査に参与することができない。

(会議録)

第8条 議長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した事件の件名及び議事の経過

(4) 議決した事項

(5) その他必要と認める事項

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、地域協働課において処理する。

(改正(平24規則第12号))

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 新宮町消防賞じゅつ金審査委員会に関する規則(昭和45年新宮町規則第1号)は、廃止する。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

新宮町消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成4年12月21日 規則第23号

(令和3年5月24日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
平成4年12月21日 規則第23号
平成16年12月28日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第4号
平成24年10月9日 規則第12号
令和3年5月24日 規則第9号