○新宮町災害対策本部条例
昭和37年9月29日
新宮町条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、新宮町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平16条例第22号))
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(班)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。
2 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 班長は、班の事務を掌理する。
(改正(平16条例第22号))
(現地災害対策本部)
第4条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に、災害地にあって当該災害対策本部の事務の一部を行う組織として、現地災害対策本部を置くことができる。
2 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
3 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(追加(平9条例第11号))
(雑則)
第5条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し、必要な事項は、災害対策本部長が定める。
(繰下げ(平9条例第11号))
附則
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(平成9年7月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。