○新宮町防災会議規則
平成4年12月21日
新宮町規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町防災会議条例(昭和37年新宮町条例第1号)第10条の規定に基づき、新宮町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集通知)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議開催の日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。
(会議録)
第3条 議長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した事件の件名及び議事の経過
(4) 議決した事項
(5) その他必要と認める事項
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。