○新宮町防災会議規則

平成4年12月21日

新宮町規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町防災会議条例(昭和37年新宮町条例第1号)第10条の規定に基づき、新宮町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集通知)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議開催の日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。

(会議録)

第3条 議長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した事件の件名及び議事の経過

(4) 議決した事項

(5) その他必要と認める事項

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新宮町防災会議規則

平成4年12月21日 規則第21号

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第12編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成4年12月21日 規則第21号