○新宮町防災会議条例

昭和37年9月29日

新宮町条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、新宮町防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平16条例第22号))

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 新宮町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 新宮町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(改正(平4条例第46号))

(組織)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 福岡県知事の部内の職員のうちから町長が福岡県知事の同意を得て任命する者

(2) 福岡県警察の警察官のうちから町長が当該所属長の同意を得て任命する者

(3) 町長が、その部内のうちから指名する者

(4) 教育長

(5) 消防団長

(6) 粕屋北部消防本部消防長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が当該機関の長の同意を得て任命する者

(8) その他町長が特に必要と認めた者

3 前項の委員の定数は、30人以内とする。

(全改(平9条例第10号))

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が、委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(改正(平4条例第46号))

(会長)

第5条 会長は、町長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、防災会議を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(改正(平4条例第46号))

(招集)

第6条 防災会議は、会長が招集する。

(追加(平4条例第46号))

(会議)

第7条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(追加(平4条例第46号))

(専門委員)

第8条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、指定地方行政機関の職員、福岡県知事の部内の職員、町職員、指定公共機関の職員、指定地方公共機関の職員及び知識経験を有する者のうちから町長が委嘱又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(追加(平4条例第46号))

(庶務)

第9条 防災会議の庶務は、地域協働課において処理する。

(改正(平24条例第15号))

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(追加(平4条例第46号))

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(平成4年11月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年7月2日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月11日条例第15号)

この条例は、平成24年10月9日から施行する。

新宮町防災会議条例

昭和37年9月29日 条例第1号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
第12編 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和37年9月29日 条例第1号
平成4年11月30日 条例第46号
平成9年7月2日 条例第10号
平成12年3月27日 条例第2号
平成16年12月28日 条例第22号
平成24年9月11日 条例第15号