○新宮町生活保護世帯水洗便所改造補助金交付規程

平成3年1月1日

新宮町告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく下水道処理区域内において、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする生活保護世帯の者に対し、予算の範囲内で当該改造に必要な費用の一部を水洗便所改造補助金として補助することについて必要な事項を定め、水洗便所の普及を促進し、もって都市環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(補助金の交付の対象者)

第2条 水洗便所改造補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者

(2) 町内に住所を有し、処理区域内にくみ取便所が設けられている家屋の所有者であり、かつ、その家屋に現に居住している者

(補助金の対象となる費用)

第3条 補助金の対象となる費用は、改造家屋1戸に対し、兼用便器又は洋式便器を設置する便所1か所とし、便器及びこれに附属する洗浄用器具の工事並びにこれらと同時に施工する排水ます及び洗浄用給水管の工事(専ら便所の汚水以外の下水を排除するために行う排水設備の設置又は改造を除く。)に要する費用(以下「改造工事費用」という。)とする。

2 改造工事費用は、町長が別に定める標準工事費を基準として算定する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、改造工事費用の全額とする。この場合において、当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該改造工事費用が255,000円を超えるときは、255,000円とする。

(改正(平7告示第31号))

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、新宮町下水道条例施行規則(平成2年新宮町規則第6号。以下「規則」という。)第7条に規定する排水設備新設等計画確認申請書を町長に提出する際、水洗便所改造補助金交付申請書(様式第1号)及び福祉事務所長が発行する生活保護者であることを証する書類を添えて申請するものとする。

(補助金の交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは当該申請の内容を審査し、補助の可否を決定し、水洗便所改造補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(改造工事の施工等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知の日から2月以内に便所の改造工事(以下「改造工事」という。)を完了するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 補助事業者は、改造工事が完了したときは規則第8条に規定する排水設備新設等工事完了届書を提出する際、改造工事の記録写真を提出するものとする。

3 補助事業者は、改造工事を規則第18条に規定する排水設備指定工事店に施工させるものとする。

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前条第2項に規定する書類の提出があったときは、現地調査を行い、当該改造工事の実施を確認し、交付すべき補助金の額を確定した上水洗便所改造補助金確定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の時期)

第9条 補助金は、前条の規定により確定した額を、補助事業者の請求により交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第10条 町長は、補助事業者が虚偽の申請若しくは不正の行為により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は変更するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成5年1月20日告示第2号)

この規程は、告示の日から施行し、平成4年4月9日から適用する。

(平成5年7月1日告示第42号)

この規程は、告示の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年4月19日告示第31号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(全改(令5告示第46号))

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新宮町生活保護世帯水洗便所改造補助金交付規程

平成3年1月1日 告示第2号

(令和5年4月19日施行)