○新宮町水道事業及び下水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則

昭和53年4月24日

新宮町規則第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 上下水道課長

(2) 上下水道課課長補佐

(3) 上下水道課水道事業及び下水道事業担当主幹

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和62年9月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月15日から適用する。

(平成2年6月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

新宮町水道事業及び下水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指…

昭和53年4月24日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 水道・下水道等
沿革情報
昭和53年4月24日 規則第3号
昭和62年9月29日 規則第11号
平成2年6月26日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第15号
平成17年12月19日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第12号