○新宮町簡易水道設置条例
昭和45年10月5日
新宮町条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、新宮町民に清浄な飲料水を供給するために設置する水道の名称、設置の場所及び給水区域を定めることを目的とする。
(水道の設置)
第2条 新宮町に次のとおり水道を設置する。
名称 新宮町簡易水道
設置場所 新宮町大字相島
給水区域 大字相島
計画給水人口 260人
1日最大給水量 130m3
(改正(令2条例第29号))
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和49年7月19日)
この条例は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和52年9月30日条例第35号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月8日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。