○新宮町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和52年12月27日

新宮町条例第44号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 町の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(改正(平29条例第25号))

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(追加(平29条例第25号))

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域は、次に掲げる区域とする。

大字湊の一部、大字新宮、湊坂一丁目、湊坂二丁目、湊坂三丁目、湊坂四丁目、湊坂五丁目、湊坂六丁目、桜山手一丁目、桜山手二丁目、桜山手三丁目、大字下府の一部、夜臼一丁目、夜臼二丁目、夜臼三丁目、夜臼四丁目、夜臼五丁目、夜臼六丁目、美咲一丁目、美咲二丁目、美咲三丁目、下府一丁目、下府二丁目、下府三丁目、下府四丁目、下府五丁目、下府六丁目、下府七丁目、下府八丁目、杜の宮一丁目、杜の宮二丁目、杜の宮三丁目、杜の宮四丁目、大字上府の一部、中央駅前一丁目、中央駅前二丁目、上府北一丁目、上府北二丁目、上府北三丁目、上府北四丁目、新宮東一丁目、新宮東二丁目、新宮東三丁目、新宮東四丁目、新宮東五丁目、緑ケ浜一丁目、緑ケ浜二丁目、緑ケ浜三丁目、緑ケ浜四丁目、大字三代の一部、大字原上の一部、花立花一丁目、花立花二丁目、花立花三丁目、花立花四丁目、花立花五丁目、大字立花口の一部、大字的野の一部

3 給水人口は、35,520人とする。

4 1日最大給水量は、11,310立方メートルとする。

5 下水道事業の排水区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画に定められた区域とする。

6 排水区域面積は、619ヘクタールとする。

7 排水人口は、32,860人とする。

8 1日最大処理能力は、14,210立方メートルとする。

(改正(令5条例第17号))

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 前項の規定により管理者の有する権限は、法第8条第2項の規定により町長が行うものとする。

3 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務は、上下水道課において処理する。

(改正(平29条例第25号))

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(改正(平29条例第25号))

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30,000円以上である場合とする。

(改正(令3条例第7号))

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領)

第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が30,000円以上のもの及び法律上町の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30,000円以上のものとする。

(改正(平29条例第25号))

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(改正(平29条例第25号))

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、上下水道事業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(改正(平29条例第25号))

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 新宮町上水道設置条例(昭和47年新宮町条例第3号)は、廃止する。

3 新宮町水道課職員は、別に辞令を発せられない者については、昭和53年4月1日をもって次の各号のように取り扱うものとする。

(1) 現にある職及び現に受けるに相当する給料をもって、地方公営企業法による新宮町水道事業に属する職員に任命されたものとみなす。

(2) 現に有する職に補職せられ、又は勤務箇所に勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和54年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月15日から適用する。

(平成2年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年3月30日条例第10号)

この条例は、福岡県知事の認可のあった日から施行する。

(平成8年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年11月5日から適用する。

(平成12年3月27日条例第8号)

この条例は、福岡県知事の認可のあった日から施行する。

(平成14年3月29日条例第13号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)による新宮町水道事業に属する職員は、専ら下水道事業及び簡易水道事業に従事する職員を除いた上下水道課職員とする。

(平成15年12月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年11月22日から適用する。

(平成16年12月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月20日から適用する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年11月19日から適用する。

(平成19年3月12日条例第3号)

この条例は、福岡県知事の認可のあった日から施行する。

(平成21年9月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月5日条例第13号)

この条例は、平成29年7月15日から施行する。

(平成29年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(職員)

2 法による新宮町上下水道事業に属する職員は、専ら相島漁業集落排水環境整備事業及び簡易水道事業に従事する職員を除いた上下水道課職員とする。

(経過措置)

3 新宮町公共下水道事業特別会計の平成29年度予算にかかる収入及び支出については、平成30年3月31日をもって打ち切り、平成29年度決算については、なお従前の例による。

(新宮町公共下水道事業特別会計条例の廃止)

4 新宮町公共下水道事業特別会計条例(昭和54年新宮町条例第12号)は廃止する。

(平成30年12月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月7日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和52年12月27日 条例第44号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 水道・下水道等
沿革情報
昭和52年12月27日 条例第44号
昭和54年10月1日 条例第32号
昭和56年12月24日 条例第21号
昭和59年7月2日 条例第20号
昭和62年9月29日 条例第14号
平成2年6月26日 条例第15号
平成5年3月30日 条例第10号
平成8年12月26日 条例第24号
平成12年3月27日 条例第8号
平成14年3月29日 条例第13号
平成15年12月12日 条例第26号
平成16年12月28日 条例第21号
平成16年12月28日 条例第22号
平成17年12月12日 条例第27号
平成19年3月12日 条例第3号
平成21年9月17日 条例第17号
平成29年6月5日 条例第13号
平成29年12月22日 条例第25号
平成30年12月11日 条例第23号
令和3年6月7日 条例第7号
令和5年6月20日 条例第17号
令和5年12月4日 条例第24号