○新宮町住居表示審議会条例

平成元年3月31日

新宮町条例第4号

(設置)

第1条 住居表示の円滑かつ適正な実施を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、新宮町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ住居表示に関する必要な事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員6人で組織する。

2 前項の委員のほか実施区域に関する調査及び審議について必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。

(改正(平14条例第27号))

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員 2人

(2) 識見を有する者 2人

(3) 町の職員 2人

2 特別委員は、実施区域の町民及び関係者のうちから町長が任命する。

(改正(平16条例第22号))

(任期)

第5条 前条第1項の委員は、任命されたときの職に在職する期間中委員として在任するものとする。

2 特別委員は、その関係する特定の地域に関する審議会の調査及び審議が終わったときは、その職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員(特別委員を含む。以下同じ。)の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第27号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町住居表示審議会条例

平成元年3月31日 条例第4号

(平成16年12月28日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成元年3月31日 条例第4号
平成14年12月20日 条例第27号
平成16年12月28日 条例第22号