○新宮町自転車等駐車対策推進協議会設置要綱

平成10年6月26日

新宮町告示第29号

(目的)

第1条 駅周辺等における放置自転車等の対策について協議、連絡調整を行い、住民の良好な生活環境を確保するため、自転車等駐車対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、関係行政機関及び関係諸団体と一体となって次の事業を行う。

(1) 自転車放置禁止区域の設定に関すること。

(2) 放置自転車等の対策に関すること。

(3) 自転車等駐車秩序の啓発に関すること。

(4) 前3号のほか、自転車等の駐車対策に関する必要なこと。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 粕屋警察署交通課長(交通管理官)

(2) 地区町世話人(地区行政区長等)代表

(3) 交通安全推進協議会(交通安全団体)代表

(4) 鉄道事業者代表等

(5) 関係地域住民、商工会(商店街)代表

(6) 自転車小売業者

(7) 新宮町職員

(役員及び職務)

第4条 協議会に会長、副会長を置く。

2 会長は、新宮町都市整備課長の職にあるものとする。

3 副会長は、地区町世話人(行政区長)の職にあるものとする。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(改正(平24告示第112号))

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

(事務局)

第6条 協議会の事務を処理するため、都市整備課に事務局を置く。

(改正(平24告示第112号))

(委任)

第7条 この要綱に定めるほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年9月1日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

(平成17年12月19日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年10月9日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

新宮町自転車等駐車対策推進協議会設置要綱

平成10年6月26日 告示第29号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 土木・建設一般
沿革情報
平成10年6月26日 告示第29号
平成11年9月1日 訓令第12号
平成17年12月19日 告示第77号
平成24年10月9日 告示第112号