○新宮町無料自転車駐車場管理規程
平成10年8月31日
新宮町告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町自転車駐車場条例(平成10年新宮町条例第14号)別表第1に規定する無料自転車駐車場(同条例第5条に規定する有料自転車駐車場を除く。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平16告示第75号))
(開場時間)
第2条 無料自転車駐車場の開場時間は、終日とする。ただし、必要な場合は管理者において開場時間を変更するものとする。
(管理運営)
第3条 無料自転車駐車場の管理運営は、原則として利用者による自主管理とする。
(利用契約事項)
第4条 利用者は、自転車駐車場ごとに管理者が定めた利用方法に関する定めに従わなければならない。
2 利用者は、利用に当たり自転車駐車場の諸施設及び他駐車中の自転車等に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
3 利用者は、前2項のほか駐車場の利用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 車両を離れるときは、必ず施錠をすること。
(2) 駐車場内では、タバコを吸わないこと。
(3) 紙くず、空き缶等を駐車場内に捨てないこと。
(4) 広告物類を駐車場内に掲示しないこと。
(5) 物品販売その他営業行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、自転車駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(長期放置自転車に対する措置)
第5条 自転車駐車場内において、2週間を超えて継続して駐車された自転車等がある場合は、管理者において当該自転車等を移動し、保管するものとする。この場合、所有者等から返還請求がなかった自転車については、6か月経過後管理者において処分するものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるほか管理運営上必要な事項は、管理者において別に定める。
附則
この告示は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日告示第75号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。