○新宮町建築協定条例

昭和57年6月30日

新宮町条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(建築協定をすることができる区域)

第3条 法第69条の規定による建築協定をすることができる区域は、新宮町の全域とする。

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町建築協定条例

昭和57年6月30日 条例第18号

(昭和57年6月30日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 土木・建設一般
沿革情報
昭和57年6月30日 条例第18号