○新宮町建設工事執行規則

昭和40年4月24日

新宮町規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、法令及び条例に特別の定めがある場合を除き、建設工事(以下「工事」という。)に関する契約、工事の執行及び請負金の支払に関し必要な事項を定め、もって工事の適正かつ合理的な施行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(工事執行の方法)

第3条 工事の執行は、直営若しくは請負又は委託の方法による。

(直営工事)

第4条 次に掲げる場合は、直営工事とする。

(1) 請負によることが不利又は不適当と認められるとき。

(2) 臨時急施を要するため請負に付するいとまがないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 特に直営とする必要があるとき。

2 直営工事の執行手続については、福岡県直営工事施行規程(昭和39年福岡県訓令第25号)の定めるところによる。

(改正(平8規則第5号))

(工事の委託及び受託)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、工事の執行を国、地方公共団体及びその他の公共団体に委託することができる。

2 町長は、国、地方公共団体及びその他の公共団体から工事の委託を受けることがある。

3 前項の場合における工事の執行については、この規則を準用する。

(請負)

第6条 工事の執行は、前2条による場合のほか、請負による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に従来の規定によって行われた契約その他の行為は、この規則によって行われたものとみなす。

(平成8年3月27日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

新宮町建設工事執行規則

昭和40年4月24日 規則第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 土木・建設一般
沿革情報
昭和40年4月24日 規則第1号
平成8年3月27日 規則第5号
平成14年3月20日 規則第7号