○新宮町土木工事負担金徴収条例

昭和48年8月14日

新宮町条例第64号

(条例の趣旨)

第1条 町が施工する公共土木工事のうち都市計画道路、都市下水路及び議会が議決した新設改良計画に基づく主要町道、主要河川工事以外の公共土木工事については、利益を受けるものから本条例の定めるところにより負担金を徴収する。

(定義)

第2条 この条例において土木工事とは、町道、河川、下水道の新設改良及び町道、河川、農林業施設の災害復旧工事をいう。

(改正(平4条例第6号))

(負担金の額)

第3条 前条の土木工事について受益者から徴収する負担金は、工事費総額に別表の割合を乗じて得た額とする。ただし、国県補助工事については、工事費総額から当該補助金を控除した額に別表の割合を乗じて得た額とする。

(負担金の減免)

第4条 町長は、次の各号に該当する場合、負担金を減免することができる。

(1) 広範な公共性のため、受益者の範囲を限定することが困難であるとき。

(2) 天然災害が甚大であるとき。

(3) その他特に減免の必要があると認めるとき。

(追加(平16条例第22号))

(負担金の徴収方法)

第5条 町長は、工事施行前に負担金納額通知書を受益者又はその代表者に交付する。

2 前項の受益代表者(区長)は、納額通知書により10日以内に負担金を納入しなければならない。

(改正、繰下げ(平16条例第22号))

(負担金の精算)

第6条 町長は、工事の施行に当たり、入札又は現場の事情等により、設計内容を変更したため工事費総額に異動を生じた場合は、直ちに負担金を改定して、追徴又は還付しなければならない。

(繰下げ(平16条例第22号))

(委任事項)

第7条 この条例の施行についての必要な事項は、町長が別に定める。

(繰下げ(平16条例第22号))

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年3月28日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(改正(平9条例第5号))

1 新設改良工事費

工事別

等級

負担率

摘要

町道

1

100分の10

通学道角切り工事は除く。

2

100分の15

3

100分の30

町道橋

1

100分の10

 

2

100分の15

3

100分の30

準用河川

 

100分の10

 

下水道

 

100分の25

 

2 補助災害復旧工事費

工事名

負担率

摘要

公共土木施設

0

 

農林業用施設

100分の25

 

関連復旧

100分の25

 

農地復旧

100分の25

 

新宮町土木工事負担金徴収条例

昭和48年8月14日 条例第64号

(平成16年12月28日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 土木・建設一般
沿革情報
昭和48年8月14日 条例第64号
平成4年3月13日 条例第6号
平成9年3月28日 条例第5号
平成16年12月28日 条例第22号