○新宮町立図書館資料管理規則

平成8年6月25日

新宮町教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、図書館資料(以下「資料」という。)の合理的、能率的な管理方法を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において資料とは、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する資料をいう。

(資料の管理原則)

第3条 すべての資料の管理は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な管理をしなければならない。

2 資料は、特に貴重な資料を除き、すべて町民に貸与し、自由開架制を原則とする。

(資料の管理者)

第4条 資料の購入、検収及び管理は、館長が行う。

(改正(平21教委規則第2号))

(帳簿の記載)

第5条 館長は、資料の受入れ及び払出しに関する基本帳簿及び必要な補助簿等を備えて、資料の管理を明らかにしなければならない。

2 基本帳簿への記載は、その記載原因の発生の都度、直ちに記載しなければならない。

(改正(平21教委規則第2号))

(帳簿記載の省略)

第6条 消耗度の著しいもの及び時期性の強いもの等については、前条の規定にかかわらず、基本帳簿への記載を省略することができる。

(資料の廃棄)

第7条 館長は、不用又は使用不能になった資料を適時にこれを廃止し、常に資料の質的向上を図るものとする。

(改正(平21教委規則第2号))

(資料の亡失又は破損)

第8条 館長は、適正な管理のもとで資料を亡失したときに、その事情を調査し、6か月以上経過してもなお発見できないとき、又は資料が相当に傷んだときは、除籍処分することができる。

(改正(平21教委規則第2号))

(保管責任の免除)

第9条 職員は、故意又は重大な過失によるものを除き、資料の亡失又は破損に対する保管責任を問われない。

(報告)

第10条 館長は、毎年度末における資料の管理状況を検査し、その結果を翌年度の5月31日までに町長に報告しなければならない。

(改正(平21教委規則第2号))

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新宮町立図書館資料管理規則の廃止)

2 新宮町立図書館資料管理規則(平成6年新宮町規則第8号)は、廃止する。

(平成21年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

新宮町立図書館資料管理規則

平成8年6月25日 教育委員会規則第3号

(平成21年4月1日施行)