○新宮町立図書館運営規則

平成8年6月25日

新宮町教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、シーオーレ新宮設置及び管理に関する条例(平成29年新宮町条例第16号)第15条の規定に基づき、新宮町立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平30教委規則第6号))

(職員)

第2条 図書館に館長及び司書その他図書館業務の遂行に必要な職員を置く。

(改正(平21教委規則第5号))

(利用者の秘密を守る義務)

第3条 図書館職員は、図書館資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。

(事業)

第4条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の業務を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理、保存及び提供

(2) 貸出し(個人貸出し、団体貸出し)

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 調査及び研究の援助

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料の展示会等の主催及び奨励

(6) 広報活動並びに読書資料の発行及び頒布

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介又は提供

(8) 他の図書館、学校、公民館その他機関との連絡及び協力

(9) 読書団体との連携及び協力並びに読書団体活動等の促進

(10) その他図書館の目的を達成するために必要な事業

第5条及び第6条 削除

(平30教委規則第6号)

(利用者の遵守事項)

第7条 図書館の利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。

(2) 他の利用者に対して迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 館内での飲食又は喫煙をしないこと。

(利用の制限)

第8条 館長は、この規則又は図書館職員の指示に従わない者に対して、図書館資料及び施設の利用を一時停止し、又は禁止することができる。

(改正(平21教委規則第5号))

(損害の賠償)

第9条 利用者は、図書館資料及び設備器具等を著しく汚損又は損傷若しくは紛失したときは、館長の指示に従い現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長は、天災その他やむを得ない事由があると認めるときは、これを免除することができる。

(改正(平21教委規則第5号))

(図書館資料の複写)

第10条 図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲において、これを行うことができる。

2 複写に要する費用は、利用者の負担とし、1枚当たり10円とする。

(改正(平26教委規則第1号))

(個人貸出しの対象)

第11条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に居住する者

(2) 町内に所在する職場に勤務する者

(3) 町内に所在する学校、幼稚園に通学、通園する者

(4) 福岡地区公共図書館等の広域利用に関する協定を締結した市町村の住民

(5) その他館長が特に適当と認めた者

(改正(平21教委規則第5号))

(個人貸出しの手続)

第12条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、図書館利用カード交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を提出し、図書館利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 利用カードを紛失したとき、又は交付申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長にその旨を届け出なければならない。

3 利用カードは、他人に譲渡又は貸与してはならない。

4 利用カードが登録者以外によって使用され、図書館資料の紛失等が生じたときは、その責めは登録者が負うものとする。

5 利用カードの紛失又は汚損により利用カードの再交付を希望する者は、図書館利用カード再交付申請書(様式第2号)を提出し、併せて利用カード1枚につき200円を負担しなければならない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを免除することができる。

(全改(平21教委規則第5号))

(個人貸出しの冊数及び期間)

第13条 図書館資料の貸出冊数は、1人につき10冊以内とし、その貸出期間は15日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

2 貸出期間の延長は、その期間内に申請を行い、その図書館資料に特別の支障がない限り延長することができる。ただし、個人貸出しの延長は、15日間を限度とする。

(改正(平21教委規則第5号))

(視聴覚資料)

第14条 視聴覚資料の貸出しは、1人につき2点以内とし、その貸出期間は8日以内とする。ただし、紙芝居は、視聴覚資料から除く。

2 館内で視聴覚資料を利用するときは、所定の場所で利用しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

(改正(平30教委規則第6号))

(団体貸出しの対象)

第15条 図書館は、地域、職場又は学校等を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、資料の貸出しを行うことができる。

2 前項の規定により、団体貸出しを受けることができる団体は、団体としての活動が確かであり、かつ、その運営が適正に行われると認められる町内の団体とする。

(団体貸出しの手続)

第16条 図書館資料の貸出しを受けようとする団体は、図書館団体利用カード交付申請書(様式第3号)を提出し、利用カードの交付を受けなければならない。

(全改(平21教委規則第5号))

(団体貸出しの冊数及び期間)

第17条 図書館資料の貸出しを受けることができる冊数は、1団体200冊以内とし、貸出期間は4か月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

(改正(平21教委規則第5号))

(準用規定)

第18条 第12条第2項から第5項までの規定は、団体貸出しについても準用する。

(改正(平26教委規則第1号))

(図書等の返納)

第19条 図書等を返納期間に返納しなかった者に対し、館長は状況により一定期間図書館資料の利用を停止することができる。

(改正(平21教委規則第5号))

(貸出しの制限)

第20条 図書館資料のうち、貴重資料その他館長が特に指定した資料は、貸出しを行わないものとする。

(改正(平21教委規則第5号))

(寄贈)

第21条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。また、その取扱いについては、他の図書館資料と同様とし、一般の利用に供することができる。

(寄贈の手続)

第22条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、所定の寄贈申込書により申し出、館長の承認を得て現品を提供するものとする。

2 図書館資料の寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要があると認めたときは、その経費の一部又は全部を教育委員会が負担することができる。

(改正(平21教委規則第5号))

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年1月4日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月18日教委規則第1号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年3月10日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第12条第5項の規定は、平成21年5月1日から施行する。

(平成26年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書等は、当分の間、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて作成されたものとみなして使用することができる。

(全改(平31教委規則第1号))

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(全改(令5教委規則第1号))

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(全改(平31教委規則第1号))

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新宮町立図書館運営規則

平成8年6月25日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第2節 図書館
沿革情報
平成8年6月25日 教育委員会規則第2号
平成13年1月4日 教育委員会規則第2号
平成15年3月26日 教育委員会規則第2号
平成17年4月18日 教育委員会規則第1号
平成21年3月10日 教育委員会規則第5号
平成26年3月27日 教育委員会規則第1号
平成30年2月19日 教育委員会規則第6号
平成31年1月25日 教育委員会規則第1号
令和5年4月28日 教育委員会規則第1号