○新宮町立歴史資料館運営規則
平成8年6月25日
新宮町教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、シーオーレ新宮設置及び管理に関する条例(平成29年新宮町条例第16号)第15条の規定に基づき、新宮町立歴史資料館(以下「資料館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平30教委規則第7号))
(職員)
第2条 資料館に館長及び資料館業務の遂行に必要な職員を置く。
(改正(平21教委規則第3号))
(事業)
第3条 資料館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料の展示及び公開に関すること。
(3) 資料の調査研究に関すること。
(4) その他資料館の目的を達成するために必要な事業
(入館者の遵守事項)
第4条 資料館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 展示資料に手を触れないこと。
(2) 他の入館者に対して、迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
2 前項の規定に違反し、職員の指示に従わない者は、退館させることができる。
(繰上げ(平30教委規則第7号))
(原状回復の義務等)
第5条 入館者は、館内の施設設備又は資料等を損傷、滅失したときは、自己の責任範囲内で、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(繰上げ(平30教委規則第7号))
(寄贈又は寄託)
第6条 資料館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。また、その取扱いは、特別の条件があるものを除き一般資料の取扱いに準ずるものとする。
(繰上げ(平30教委規則第7号))
(寄贈又は寄託資料の手続)
第7条 資料館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、所定の申込書により申し出、教育委員会の承認を得て現品を提供するものとする。
2 寄託資料の寄託期間が終わったときは、教育委員会は、寄託者に対しその旨を通知するものとする。
3 資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、特に必要があると認めたときは、その経費の一部又は全部を教育委員会が負担することができる。
(繰上げ(平30教委規則第7号))
(寄託資料の免責)
第8条 天災その他不可抗力の理由により寄託資料が滅失又は損傷した場合は、教育委員会は、その損害賠償の責めを負わない。
(繰上げ(平30教委規則第7号))
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(繰上げ(平30教委規則第7号))
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新宮町立歴史資料館運営規則の廃止)
2 新宮町立歴史資料館運営規則(平成6年新宮町規則第10号)は、廃止する。
附則(平成13年1月4日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月19日教委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。