○新宮町立歴史資料館資料管理規則

平成8年6月25日

新宮町教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、歴史資料館資料(以下「資料」という。)の合理的、能率的な管理方法を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において資料とは、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項及び第3条第1項第1号に規定する資料をいう。

(資料の管理原則)

第3条 すべての資料は、常に良好な状態に置き、その展示目的に応じて最も効率的な管理をしなければならない。

2 資料は、特に貴重な資料を除き、すべて町民が観覧できることを原則とする。

(資料の管理者)

第4条 資料の収集、保管及び管理は、館長が行う。

(改正(平21教委規則第4号))

(帳簿の記載)

第5条 館長は、展示及び保管する資料の基本帳簿及び必要な補助簿等を備えて、資料の管理を明らかにしなければならない。

2 基本帳簿への記載は、その記載原因の発生の都度、直ちに記載しなければならない。

(改正(平21教委規則第4号))

(資料の亡失又は破損)

第6条 館長は、適正な管理のもとで資料を亡失したとき、又は資料が原形に回復できない程度に破損したときは、除籍処分することができる。

(改正(平21教委規則第4号))

(保管責任の免除)

第7条 職員は、故意又は重大な過失によるものを除き、資料の亡失又は破損に対する保管責任を問われない。

(報告)

第8条 館長は、毎年度末における資料の管理状況を検査し、その結果を翌年度の5月31日までに町長に報告しなければならない。

(改正(平21教委規則第4号))

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新宮町立歴史資料館資料管理規則の廃止)

2 新宮町立歴史資料館資料管理規則(平成6年新宮町規則第11号)は、廃止する。

(平成21年3月10日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

新宮町立歴史資料館資料管理規則

平成8年6月25日 教育委員会規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育一般
沿革情報
平成8年6月25日 教育委員会規則第5号
平成21年3月10日 教育委員会規則第4号