○新宮町立歴史資料館資料管理規則
平成8年6月25日
新宮町教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、歴史資料館資料(以下「資料」という。)の合理的、能率的な管理方法を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において資料とは、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項及び第3条第1項第1号に規定する資料をいう。
(資料の管理原則)
第3条 すべての資料は、常に良好な状態に置き、その展示目的に応じて最も効率的な管理をしなければならない。
2 資料は、特に貴重な資料を除き、すべて町民が観覧できることを原則とする。
(資料の管理者)
第4条 資料の収集、保管及び管理は、館長が行う。
(改正(平21教委規則第4号))
(帳簿の記載)
第5条 館長は、展示及び保管する資料の基本帳簿及び必要な補助簿等を備えて、資料の管理を明らかにしなければならない。
2 基本帳簿への記載は、その記載原因の発生の都度、直ちに記載しなければならない。
(改正(平21教委規則第4号))
(資料の亡失又は破損)
第6条 館長は、適正な管理のもとで資料を亡失したとき、又は資料が原形に回復できない程度に破損したときは、除籍処分することができる。
(改正(平21教委規則第4号))
(保管責任の免除)
第7条 職員は、故意又は重大な過失によるものを除き、資料の亡失又は破損に対する保管責任を問われない。
(報告)
第8条 館長は、毎年度末における資料の管理状況を検査し、その結果を翌年度の5月31日までに町長に報告しなければならない。
(改正(平21教委規則第4号))
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新宮町立歴史資料館資料管理規則の廃止)
2 新宮町立歴史資料館資料管理規則(平成6年新宮町規則第11号)は、廃止する。
附則(平成21年3月10日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。