○新宮町文化財保護委員会規則
平成8年10月3日
新宮町教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町文化財保護条例(平成8年新宮町条例第21号)第18条第3項の規定に基づき、新宮町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。
(全改(令2教委規則第4号))
(目的)
第2条 委員会は、新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(改正(令2教委規則第4号))
(委員の定数)
第3条 委員会は、10人以内の委員で組織する。
2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。
(委員の委嘱)
第4条 委員及び臨時専門委員は、文化に高い見識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 委員は、在任期間中であっても解任することができる。
4 臨時専門委員は、当該事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。
5 委員は、非常勤とする。
(会長)
第6条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、委員会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会に関する事務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項については、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。