○新宮町文化財保護委員会規則

平成8年10月3日

新宮町教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町文化財保護条例(平成8年新宮町条例第21号)第18条第3項の規定に基づき、新宮町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。

(全改(令2教委規則第4号))

(目的)

第2条 委員会は、新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(改正(令2教委規則第4号))

(委員の定数)

第3条 委員会は、10人以内の委員で組織する。

2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。

(委員の委嘱)

第4条 委員及び臨時専門委員は、文化に高い見識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

3 委員は、在任期間中であっても解任することができる。

4 臨時専門委員は、当該事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

5 委員は、非常勤とする。

(会長)

第6条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、委員会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会に関する事務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項については、教育委員会が定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

新宮町文化財保護委員会規則

平成8年10月3日 教育委員会規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育一般
沿革情報
平成8年10月3日 教育委員会規則第11号
令和2年3月26日 教育委員会規則第4号