○新宮町立保健館運営規則

平成6年7月1日

新宮町規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町複合施設設置条例(平成8年新宮町条例第16号)第5条第2項の規定に基づき、新宮町立保健館(以下「保健館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平8規則第19号))

(職員)

第2条 保健館に保健衛生及び老人福祉に関する業務の遂行に必要な職員を置く。

(秘密を守る義務)

第3条 保健館職員は、その業務に関して知り得た住民の個人的な秘密を漏らしてはならない。

(業務)

第4条 保健館は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康推進の普及及び啓発に関すること。

(2) 健康推進の生活指導及び実践に関すること。

(3) 健康づくりの実践指導に関すること。

(4) 健康診査及び疾病の予防に関すること。

(5) 保健衛生活動に関すること。

(6) 保健記録の管理に関すること。

(7) 健康づくりのための栄養指導に関すること。

(8) 機能訓練に関すること。

(9) 献血に関すること。

(10) 相島診療所に関すること。

(11) 老人福祉に関すること。

(12) その他保健館の目的を達成するために必要な業務

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(繰上げ(平8規則第13号))

この規則は、公布の日から施行し、平成6年6月6日から適用する。

(平成8年4月18日規則第13号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成8年6月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

新宮町立保健館運営規則

平成6年7月1日 規則第6号

(平成8年6月25日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育一般
沿革情報
平成6年7月1日 規則第6号
平成8年4月18日 規則第13号
平成8年6月25日 規則第19号