○新宮町社会教育委員設置条例
昭和40年1月6日
新宮町条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき社会教育委員(以下「委員」という。)を置き、同法第18条の規定に基づき、委嘱の基準、定数及び任期その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平25条例第31号))
(委嘱の基準)
第2条 社会教育委員の委嘱の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱することとする。
(追加(平25条例第31号))
(定数)
第3条 委員の定数は、10人とする。
(繰下げ(平25条例第31号))
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(繰下げ(平25条例第31号))
(職務)
第5条 委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対し意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な調査研究を行うこと。
2 委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
(改正(平27条例第7号))
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附則(昭和46年7月6日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日条例第31号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の新宮町社会教育委員設置条例第5条の規定は適用せず、改正前の新宮町社会教育委員設置条例第5条の規定は、なおその効力を有する。