○新宮町立幼稚園設置条例
昭和40年1月6日
新宮町条例第3号
(設置)
第1条 園児の保育を目的として幼稚園を設置する。
(事業)
第2条 幼稚園は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
学校教育法(昭和22年法律第26号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき幼児を保育し、適当な環境を与え、その心身の発達を助長する。
(改正(令元条例第32号))
(名称及び位置)
第3条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新宮町立新宮幼稚園 | 新宮町緑ヶ浜一丁目1番3号 |
新宮町立立花幼稚園 | 新宮町大字原上133番地2 |
新宮町立新宮東幼稚園 | 新宮町新宮東四丁目7番16号 |
(改正(平29条例第12号))
(委任)
第4条 この条例で定めるもののほか、幼稚園の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。
(改正(平4条例第38号))
附則
(施行期日)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月16日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月20日)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月30日条例第31号)
この条例は、昭和52年11月16日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月5日条例第12号)
この条例は、平成29年7月15日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。