○新宮町立学校及び幼稚園職員の職務等に関する規則

昭和42年7月1日

新宮町教育委員会規則第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、新宮町教育委員会の任命に係る町費支弁職員で、町立学校及び幼稚園に勤務する職員の日常業務の分掌等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 職員とは、次に掲げるものをいう。

(1) 事務員

(2) 図書館司書及び司書補

(3) 幼稚園教諭

(4) 養護教諭及び養護助教諭

(5) 栄養士

(6) 給食調理員

(7) 用務員及び管理人

(改正(昭63教委規則第2号))

(勤務日及び勤務時間)

第3条 職員の勤務日及び勤務時間については、当該学校の就業日及び就業時間とする。ただし、特別の事情がある場合、当該学校長、園長は、教育長の承認を得てこれを変更することができる。

(指揮監督)

第4条 職員は、校長又は園長の指揮監督を受けてそれぞれの業務に従事しなければならない。ただし、幼稚園に勤務する職員等にあっては園長の指揮監督を受けるほか主任教諭の指揮に従うものとする。

(改正(昭63教委規則第2号))

第2章 事務員

(職務の範囲)

第5条 事務員に任用された職員は、主として次の業務に従事するものとする。

(1) 校長、園長の命ずる事務

(2) その他校長、園長の特に命ずる事項

第3章 図書館司書及び司書補

(職務の範囲)

第6条 図書館司書及び司書補に任用された職員は、主として次の業務に従事するものとする。

(1) 図書館図書の購入、受入及び台帳の整備

(2) 図書の整理、管理及び補修製本

(3) その他校長の特に命ずる事項

第4章 幼稚園教諭

(職務の範囲)

第7条 幼稚園教諭に任用された職員は、主として次の業務に従事するものとする。

(2) 園の施設、設備及び保育に必要な教具、教材の整備及び管理

(3) 環境衛生保持に必要な業務

(4) 食事に関する指導

(5) その他園長の特に命ずる事項

(改正(平18教委規則第6号))

(主任)

第8条 主任教諭は、園長の命を受け、前条に規定する業務の統括をするものとする。

(改正(平18教委規則第6号))

(副主任)

第9条 副主任教諭は、園長の命を受け、主任教諭を補佐し、教諭の指導助言を行う。

(追加(平18教委規則第6号))

(副主任補)

第10条 副主任教諭補は、園長の命を受け、副主任教諭を補佐し、保育に従事する。

(追加(平18教委規則第6号))

第5章 養護教諭及び養護助教諭

(職務の範囲)

第11条 学校養護教諭又は養護助教諭に任用された職員は、主として次の業務に従事するものとする。

(1) 児童、生徒の救急看護、保健指導、健康観察、疾病等の予防措置に関する業務

(2) 児童、生徒の定期(臨時)の健康診断及び健康相談の準備と実施の補助

(3) 環境衛生、給食等に関する業務

(4) 保健計画、環境衛生検査、保健教育等に関する業務

(5) 保健室の整備と管理、学校保健に関する諸統計調査等の事務

(6) 学校安全会医療費補助等に関する事務

(7) その他校長の特に命ずる事項

(繰下げ(平18教委規則第6号))

第5章の2 栄養士

(職務の範囲)

第12条 栄養士に任用された職員は主として次の業務に従事する。

(1) 学校給食に関する基本計画の策定

(2) 学校給食における所要栄養量、食品構成表及び献立の作成

(3) 学校給食の調理、配食及び施設、設備等に関する指導助言

(4) 望ましい食生活に関し、専門的立場から担任教諭等を補佐して、児童生徒に対する集団又は個別の指導

(5) 調理従事員の衛生、施設設備の衛生及び食品衛生の適正を期するための、日常の実験及び指導・助言

(6) 学校給食の安全と食事内容の向上を期するため、検査の実施及び検査用保存食の管理

(7) 学校給食用物資の選定、購入、検収及び保管への参画

(繰下げ(平18教委規則第6号))

第6章 給食調理員

(職務の範囲)

第13条 給食調理員に任用された職員は、校長の指揮監督を受けるほか、学校栄養士の監督のもとに、主として次の業務に従事するものとする。

(1) 給食の調理及び事前事後の業務

(2) 給食用の設備、器具、物資の管理

(3) 給食調理場及び附属施設の管理並びに環境衛生保持

(4) その他特に校長の命ずる事項

(繰下げ(平18教委規則第6号))

第7章 用務員及び管理人

(職務の範囲)

第14条 用務員又は管理人に任用された職員等は、主として次の業務に従事するものとする。

(1) 災害防止

 校舎内外の戸締まり及び校庭、出入口の開閉

 校内巡視(校内巡視については校長、園長の定めるところによる。)

 火気の取締り、後始末

 その他災害の予防

(2) 学校、幼稚園内外の連絡

 校長、園長の命ずる連絡事務

 電話及び外来者の取次ぎ

(3) 用務員室及び管理人室、宿直室の管理及び宿直員の世話

(4) 湯茶わかし及び湯わかし場の管理

(5) 校舎内外の整備(小営繕、じんかいの処理、下水溜水槽、排水溝の清掃等)に関する業務に対する協力

(繰下げ(平18教委規則第6号))

この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和51年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

新宮町立学校及び幼稚園職員の職務等に関する規則

昭和42年7月1日 教育委員会規則第8号

(平成18年5月25日施行)