○新宮町立学校の通学区域に関する規則
平成元年3月17日
新宮町教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第8条の規定に基づき、新宮町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域(以下「校区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(校区外通学の特例)
第3条 やむを得ない事由により保護者の申立てがあった場合、新宮町教育委員会が相当と認めたときは、前条の規定にかかわらず、校区外の学校を指定することができる。
(全改(平15教委規則第4号))
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に新宮町教育委員会が既に指定した学校については、この規則の適用があったものとみなす。
附則(平成2年10月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年11月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月18日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成12年1月4日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日教委規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(全改(平29教委規則第5号))
学校名 | 小学校区 |
立花小学校 | 国道3号より東側の区域。ただし、三代区中原1組合、国道3号より東側上府区は除く。 |
新宮小学校 | 県道小竹・下府線より南側の区域でJR鹿児島本線より西側から国道495号より東側の区域及び相島区、緑ケ浜区を除く国道495号より西側の区域。国道495号に接する町道539号及び町道15号と町道600号から町道15号を結ぶ延長で囲む地域。 |
相島小学校 | 相島区 |
新宮東小学校 | 県道小竹・下府線から南側の区域でJR鹿児島本線より東側から国道3号より西側の区域及び三代区中原1組合、国道3号より東側上府区を含む。 |
新宮北小学校 | 県道小竹・下府線から北側の区域でJR鹿児島本線より東側から国道3号より西側の区域、JR鹿児島本線より西側の緑ケ浜区を含む。国道495号に接する町道539号及び町道15号と町道600号から町道15号を結ぶ延長で囲む地域を除く。 |
別表第2(第2条関係)
(全改(平31教委規則第2号))
学校名 | 中学校区 |
新宮中学校 | 新宮小学校区及び新宮北小学校区 |
新宮中学校相島分校 | 相島小学校区 |
新宮東中学校 | 立花小学校区及び新宮東小学校区 |