○新宮町教育委員会傍聴人規則

平成5年12月10日

新宮町教育委員会規則第5号

(傍聴の手続)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他教育長の必要と認める事項を記入し、係員の指示に従って、傍聴席に着かなければならない。

(改正(平27教委規則第5号))

(傍聴できない者)

第2条 次の各号に該当する者は、傍聴を許可しないものとする。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(改正(令5教委規則第2号))

(傍聴人数の制限)

第3条 傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の行為の制限)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害になるような挙動をすること。

(傍聴人の退席)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(改正(平27教委規則第5号))

(補則)

第6条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(改正(平27教委規則第5号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。

(平成27年3月19日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の新宮町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、改正前の新宮町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年5月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

新宮町教育委員会傍聴人規則

平成5年12月10日 教育委員会規則第5号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年12月10日 教育委員会規則第5号
平成14年1月24日 教育委員会規則第2号
平成27年3月19日 教育委員会規則第5号
令和5年5月24日 教育委員会規則第2号